5年分の過去問をClaudeにUPしていろいろ聞いてみました。
得点6~7割を目指す方法。
また適宜内容を追加していく予定。(多分)
過去5年の出題傾向
5年間とも問題1・問題2が各50点で、それぞれ2〜3の小問に分かれています。出題は総則(意思表示・代理・時効)、物権変動、契約(特に賃貸借)に集中しています。
- 賃貸借・借地借家法は5年中4年で出題:令和4・5・7・8年。不動産に直結する分野なので最優先で固めます。
- 総則は毎年出る:錯誤・虚偽表示(令和4・8年)、代理(令和5年)、時効(令和7年)、制限行為能力(令和8年)。
- 改正法の新しい条文が狙われる:95条(錯誤)、605条の2(賃貸人たる地位の移転)、契約不適合責任(562条以下)、899条の2・共有の規定(令和6年)、個人根保証(令和7年)など。
- 論点の条文は参考条文に載っている:問題文に条文の抜粋が載り、令和4年問題1や令和5年の問題では、論点に使う条文が参考条文に並んでいます。そのため、参考条文の文言を使って要件を書けるかが問われます。
- 判例で結論が固まっている論点が多い:虚偽表示の類推適用、無権代理と相続、転得者の保護、完成建物の所有権の帰属などは、結論と理由づけを理解していないと書けません。
分野別に見ると、次のように優先順位をつけられます。
| 優先度 | 分野 | 理由 |
|---|---|---|
| 高 | 賃貸借・借地借家法、意思表示(錯誤・虚偽表示)、代理、物権変動と登記 | ほぼ毎年、いずれかが出題されている |
| 中 | 売買(契約不適合責任)、時効、共有・相続、保証 | 近年の改正と結びついて出題されている |
| 低(ただし基礎は確認) | 担保物権、不法行為、親族法 | 過去5年では主題としての出題は少ない(抵当権は事例に登場する程度) |
教材の選び方
独学は「過去問を中心に、条文から論点へ広げる」順番がもっとも効率的です。教材は、基本書または要点整理の教材を1冊と、過去問の2点に絞ります。教材を増やすより、同じ1冊を繰り返す方が定着します。
基本書または要点整理の教材は、「どれが良いか」より「どう選ぶか」で決めます。 評判を比べ続けるより、次の基準で1冊に絞る方が早く進みます。
- 改正後の内容に対応している:債権法改正(令和2年施行)、物権・相続関係の改正(令和5年施行)を反映した版を選びます。
- 事例や具体例で説明している:本試験は事例問題なので、図や事例で説明する教材が向いています。
- 条文番号が載っている:論点ごとに条文が示されていれば、答案の「条文の摘示」の練習になります。
- 薄めで、通読できる量:分厚い体系書は1周で挫折しがちです。1周を短期間で終えられる分量にします。
- レベルの目安は、宅建より深く司法試験より浅い:行政書士・司法書士・公務員試験などの民法の入門〜標準レベルの教材が合います。
- 立ち読みで確認する:賃貸借、94条(虚偽表示)、177条(対抗問題)の項を実際に読み、説明が自分に分かるか試します。
1冊決めたら、基本的に変えません。教材選びに時間をかけすぎるより、過去問で出た論点が載っているかを確認して、早く過去問に進みましょう。足りない部分は、過去問の解説や、インターネット上の条文・解説で補えます。

自分は最適なテキストが選べていません。(泣)(伊藤塾呉明植基礎本シリーズはちょっとオーバースペックに感じます。)
答案の書き方
答案は、設問ごとに次の3つの型のどれかに当てはめて書くと、迷わず書けて、読み手にも論理が伝わります。
| 型 | 向いている設問 | 構成 |
|---|---|---|
| パターン1:要件充足型 | 要件を順に当てはめれば結論が出る | 【問題提起】【規範】【あてはめ】【結論】の1段構成 |
| パターン2:原則・例外型 | 原則と、例外(抗弁・再抗弁)で結論が決まる | 「1.原則論」「2.論点・例外」の2段構成 |
| パターン3:論点先行・積み上げ型 | 複数の論点を順に検討して結論に至る | 【問題提起①】【規範①】【あてはめ①】【小結論①】を「次に、〜について検討する」でつなぎ、最後に【全体の結論】 |
事例を無理にパターン2に当てはめないことがコツです。例外がはっきりしない事例は、パターン1か3で書きます。
過去5年の28小問(①②③がある設問は分けて数えます)をパターンに分けると、パターン1が8問、パターン2が11問、パターン3が9問になります。分類は私見です。

私見というのは、Claudeの私見ということです。解答のパターンある?と聞いたらこう答えました。
| パターン | 問数 | 割合 |
|---|---|---|
| パターン1:要件充足型 | 8問 | 約29% |
| パターン2:原則・例外型 | 11問 | 約39% |
| パターン3:論点先行・積み上げ型 | 9問 | 約32% |
答案の3つの型を、短い例題で確認します。
問題1 売買 (1) 催告による解除
パターン1(要件充足型)
問題:AはBに自転車を10万円で売り、引き渡した。Bが代金を支払わないため、AはBに「1週間以内に支払え」と催告したが、Bは期間内に支払わなかった。Aは売買契約を解除できるか。
- 当事者の一方が債務を履行しない場合に、相手方が相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がないときは、契約を解除できる。ただし、不履行が軽微であるときは、この限りでない(541条)
【問題提起】Aは、Bの代金不払いを理由に契約を解除できるかが問題となる。
【規範】催告解除には、①債務の不履行、②相当の期間を定めた催告、③期間内の不履行が必要で、④不履行が軽微でないことを要する(541条)。
【あてはめ】本件では、Bは代金を支払わず(①)、Aは1週間という相当の期間を定めて催告し(②)、Bは期間内に支払わなかった(③)。代金10万円の不払いは軽微ではない(④)。
【結論】よって、Aは契約を解除できる。
問題2 贈与 (1) 書面によらない贈与の解除
パターン2(原則・例外型)
問題:AはBに、口頭で、時計を贈与すると約束し、その時計をBに引き渡した。Aは、贈与を解除して時計の返還を請求できるか。
- 書面によらない贈与は、各当事者が解除できる。ただし、履行の終わった部分は、この限りでない(550条)
1.原則論
【問題提起】Aは、贈与を解除して時計の返還を請求できるかが問題となる。
【規範】書面によらない贈与は、各当事者が解除できるのが原則である(550条本文)。
【あてはめ】本件では、贈与は口頭によるから、Aは原則として解除できる。
2.論点・例外
【問題提起】もっとも、Aはすでに時計を引き渡しており、履行の終わった部分にあたるかが問題となる。
【規範】履行の終わった部分は解除できない(550条ただし書き)。動産の贈与は、引渡しがあれば履行が終わったといえる。
【あてはめ】本件では、Aは時計を引き渡している。
【結論】よって、Aは解除できず、返還請求は認められない。
問題3 虚偽表示 (1) 第三者の保護
パターン3(論点先行・積み上げ型)
問題:AはBと通じて、甲土地をBに売ったことにして登記を移した(仮装売買)。BはCに甲土地を売り、登記を移した。Cは仮装売買を知らなかった。Aは、Cに対し、登記の抹消を請求できるか。
- 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする(94条鄅1項)
- その無効は、善意の第三者に対抗できない(94条鄅2項)
【問題提起①】AB間の仮装売買は有効かが問題となる。
【規範①】相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効である(94条鄅1項)。
【あてはめ①】本件では、AとBは通じて仮装の売買をしている。
【小結論①】AB間の売買は無効である。
次に、Cの保護について検討する。
【問題提起②】Aは、無効をCに主張できるかが問題となる。
【規範②】虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できない(94条鄅2項)。
【あてはめ②】本件では、Cは仮装売買を知らない善意の第三者にあたる。
【小結論②】Aは、無効をCに対抗できない。
【全体の結論】以上より、Aの抹消登記手続請求は認められない。
参考記事
この型にあてはめた過去問の解答例を記事にしています。▼

Claudeに答案をつくらせる際のプロンプトはコチラに貼ってます。▼


1992年生まれ。3人目の育休中。
初めて不動産投資をするときにつまづくことが多く、当時知りたかったことをまとめています。最近は不動産鑑定士の勉強についての記事ばかりです。ドメイン分ければ良かったか・・・。

