【令和7年不動産鑑定士試験】民法 過去問解答

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「問題提起→規範→あてはめ→結論」を意識し、簡潔に答えてとClaudeに聞きました。

問題1(50点)【時効】

設問(1)【催告と時効の完成】

問題提起
Bの催告後、Aが時効を援用した場合、300万円の金銭債権は時効消滅しているか。

規範
債権は、債権者が権利行使できることを知った時から5年間行使しないと時効消滅する(166条1項1号)。催告があると、その時から6か月間は完成猶予される(150条1項)。

あてはめ
弁済期から起算して5年の消滅時効が進行する。弁済期から3か月後の催告による完成猶予は弁済期から9か月までにすぎず、本来の完成時点(弁済期から5年)を左右しない。Aの承認(152条1項)に当たる事実もなく、更新事由もない。したがって時効は弁済期から5年で完成しており、Bの再請求(5年2か月時点)は完成後である。

結論
Aは当事者として援用でき(145条)、Aの主張は認められる。

設問(2)【物上保証人による時効の援用】

問題提起
物上保証人Cは、BA間の債権の消滅時効を援用して、自己の抵当権の抹消登記を求められるか。

規範
消滅時効は、物上保証人等、正当な利益を有する者も援用できる(145条)。抵当権は、債務者・設定者に対しては被担保債権と同時でなければ消滅しない(396条)。

あてはめ
Cは正当な利益を有する物上保証人にあたる。BA間に5年2か月間連絡がなく、完成猶予・更新事由もないから、被担保債権は弁済期から5年で時効消滅している(166条1項1号)。396条により抵当権も同時に消滅する。

結論
Cは援用でき、Cの抹消登記請求は認められる。

設問(3)【一部弁済による承認と時効の更新】

問題提起
Aによる一部弁済が繰り返された場合でも、Cは被担保債権の消滅時効を援用して抵当権抹消登記を求められるか。

規範
承認があると、時効はその時から新たに進行する(152条1項)。一部弁済は承認にあたる。

あてはめ
Aは20年余りにわたり数か月ごとに一部弁済(承認)を繰り返しており、そのたびに時効は更新されている。直近の承認から5年経過した事実はうかがえず、被担保債権の時効は完成していない。時効が完成していない以上、Cが援用できる対象がなく(145条)、396条により抵当権も消滅しない。

結論
被担保債権は時効消滅しておらず、Cの抹消登記請求は認められない。


問題2(50点)【賃貸借・保証】

設問(1)①【賃借人による費用償還請求】

問題提起
BはCに支払った修理代40万円をAに請求できるか。

規範
賃貸人は必要な修繕義務を負う(606条1項)。急迫の事情があるときは賃借人が自ら修繕できる(607条の2第2号)。賃借人が必要費を支出したときは直ちに償還請求できる(608条1項)。

あてはめ
雨漏りの修繕はAの負担する必要費にあたり、当日・翌日の降雨予想という急迫の事情の下でBが自ら手配したものであるから、自ら修繕できる場合に該当する。金額も適正である。

結論
Bは608条1項によりAに40万円を直ちに請求できる。

設問(1)②【必要費償還請求権と賃料債務の相殺】

問題提起
Bは、修理代償還請求権と賃料債務とを相殺できるか。

規範
双方の債務が弁済期にあるとき相殺できる(505条1項)。期限の利益は相手方を害しない限り放棄できる(136条2項)。

あてはめ
Bの40万円償還請求権(自働債権)は608条1項により既に弁済期にある。Bの賃料債務(受働債権)は期限未到来だが、期限の利益はBのために推定され(136条1項)、放棄してもAを害しない。両債権は同種の金銭債務であり、相殺を禁ずる事情もない。

結論
Bは意思表示により対当額で相殺でき(506条1項)、Bの主張は認められる。

設問(2)【個人根保証契約の極度額】

問題提起
DはFに対し未払賃料220万円全額を請求できるか。

規範
個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じず、定めた場合は極度額を限度として責任を負う(465条の2)。

あてはめ
FD間の契約は、E の一切の債務を対象とする個人根保証契約であり、極度額200万円が書面で明示され有効である。賃料債務は貸金等債務でなく465条の3の適用はない。未払賃料220万円は極度額200万円を超える。

結論
Dは220万円全額を請求できず、200万円の限度で請求できる。

この記事を書いた人:藤本紗帆

1992年生まれのワーキングマザーです。

初めて不動産投資をするときにつまづくことが多く、当時知りたかったことをこのブログ(はじふど)でまとめています。

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不動産鑑定士
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