【令和8年不動産鑑定士試験】民法 解答

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Claudeに聞いてつくり始めましたが、すぐに使用制限がくるのでGeminiも使いました。

アイキャッチ画像はGeminiです。

「原則論」から始めて「例外(論点)」へと進む、二階建ての構造になってます!

問題1(1)被保佐人の無断処分行為と詐術

関連条文

  • 13条1項3号「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。」
  • 13条4項「保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。」
  • 21条「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。」

1.原則論

【規範(法規範→条文)】
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為は、保佐人の同意を得なければならず、これを得ずにした行為は取り消すことができる(13条1項3号・4項)。

【あてはめ】
甲土地の売却はこれにあたり、Aは保佐人Bの同意を得ずにCと契約している。

【結論】(したがって、~が原則である。)
したがって、Bは13条4項に基づき本件売買契約を取り消すことができるのが原則である

2.論点・例外

【問題提起】(しかし、~が問題となる。)
しかし、Aは契約締結の際、Cから「Bの了解を得なくてよいのか」と問われ、「自分の物を売るのになぜ妻に遠慮がいるのか」と積極的に弁解し、Cの疑念を打ち消している。そこで、これが21条の「詐術」にあたり取消権が排除されないかが問題となる

【規範(解釈規範)】(この点、~と解する。)(←私はこういう風に解釈します。)

この点、単に能力者であると嘘を言っただけでは「詐術」に当たらないが、積極的な言動により相手の勘違いをさらに強固にさせたと認められる場合には「詐術」に当たると解する。

【理由】(なぜなら、同条の趣旨は、~点にあるからである。)(←理由付け・解釈のプロセス)

なぜなら、21条の趣旨は、制限行為能力者が積極的に欺くような行為をしておきながら、後にその制限を理由に自己に有利な取消しを主張することを封じ、取引の相手方を保護する点にあるからである。

【あてはめ】(本件では、~)

本件では、Cから「Bの了解を得なくて良いのか」と問われたのに対し、Aは「自分の物を売るのに、なぜ妻に遠慮がいるのか」と答えたにとどまる。これは、ただ嘘をついたり、自分の能力についての自分の考えを言ったりしただけに過ぎず、保佐人の同意があるように装うなどの積極的に相手をだます行為をしたとまではいえない。また、C自身もそれ以上詮索していないことから、Aの言動によってCの勘違いをさらに強固にさせたとまでは評価できない。

【全体の結論】
よって、民法21条の「詐術」には該当せず、保佐人BはCに対して被保佐人Aの行為の取り消しを主張することができる。


問題1(2)通謀虚偽表示と転得者の善意・悪意

条文

  • 94条1項「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。」
  • 94条2項「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」

①悪意→善意

1.原則論

【規範(法規範→条文)

相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする(94条1項)。

【あてはめ】

DとEの間の乙土地売買契約は、差押えを免れるために通謀して行った虚偽表示であるため無効である。

【結論】(したがって、~のが原則である。)

したがって、当事者間では意思表示が無効であり、Dに所有権が認められるのが原則である。

2.論点・例外

【問題提起】(しかし、~が問題となる。)

しかし、善意の転得者Gが「第三者」(同条2項)として保護されるかが問題となる。

【規範(解釈規範)】(この点、~と解する。)

この点、転得者自身が善意であれば、当該転得者は同条2項の「第三者」に含まれ、保護されると解する。

【理由】(なぜなら、同条の趣旨は、~点にあるからである。)

なぜなら、94条2項の趣旨は、虚偽の外観を作り出した権利者に帰責性のある場合に、これを信じてた第三者を保護し、取引の安全を図る点にあるからである。

【あてはめ】(本件では、~)

本件では、Fは虚偽表示につき悪意であったが、転得者Gは善意である。善意のGは94条2項の保護を受けるため、DはGに対して乙土地売買契約の無効を対抗することができない。

【全体の結論】

よって、Dの主張は認められない。


②善意→悪意

1.原則論

【規範(法規範→条文)】

相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とする(民法94条1項)。

【あてはめ】

DとEの間の乙土地売買契約は通謀虚偽表示であり無効である。

【結論】(したがって、~のが原則である。)

したがって、当事者間では意思表示が無効であり、Dに所有権が認められるのが原則である。

2.論点・例外

【問題提起】(しかし、~が問題となる。)

しかし、第三者Fが善意であり、その後の転得者Gが悪意である場合に、悪意の転得者Gに対してDが無効を主張できるかが問題となる。

【規範(解釈規範)】(この点、~と解する。)

この点、一度善意の第三者が現れて権利を確定的に取得した以上、その後の悪意の転得者も権利を取得できると解する。

【理由】(なぜなら、~)

なぜなら、このように考えることで法律関係の早期安定を図ることができるからである。

【あてはめ】(本件では、~)

本件では、FはD・E間の虚偽表示について善意であるため、Fの段階で所有権を確定的に取得する。その後の転得者Gは悪意であっても、Fからその所有権をそのまま取得するため、DはGに対して無効を対抗できない。

【全体の結論】

よって、Dの主張は認められない。


問題2(1)無断転貸と原賃貸借契約の解除・明渡請求

条文

  • 612条1項「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」
  • 612条2項「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」

①無断転貸と解除

1.原則論

【規範(法規範→条文)】

賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借物を転貸することができない(612条1項)。また、これに違反して第三者に使用・収益させたとき、賃貸人は契約の解除をすることができる(同条2項)。

【あてはめ】
BはAの承諾を得ずにCへ甲建物を賃貸(転貸)しており、612条2項の解除原因に該当する。

【結論】

したがって、AはBとの賃貸借契約を解除できるのが原則である。

2.論点・例外

【問題提起】

しかし、無断転貸があった場合でも、常に賃貸人に解除権が発生するかが問題となる。

【規範(解釈規範)】

この点、賃借人の無断転貸行為が、賃貸人に対する「背信的行為と認めるに足らない特段の事情」がある場合には、賃貸人は解除権を行使できないと解する。

【理由】

なぜなら、賃貸借契約は当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であり、612条2項の趣旨は信頼関係を破壊する行為を制裁する点にあるからである。

【あてはめ】

本件では、Bの転勤は勤務先D社の「突発的な事情」による急遽の転居であり、期間も2年間に限定されている。また、転貸先CはBの同僚であり身元が確かであること、賃料等の条件も変更されていないこと等の特段の事情が伺える。Bは事前にも事後(約3ヶ月経過後判明時)にもAへ相談していない点は落ち度といえるが、それのみで信頼関係を破壊する背信的行為とはいい難い。

【全体の結論】
よって、Aは解除をすることができない。


②解除が可能な場合の明渡請求

1.原則論

【規範物権的請求権←条文なし

所有権者は、法律上の占有権原を有しない者に対し、所有権に基づく返還請求権により、その返還を求めることができる。

【あてはめ】

Aは甲建物の所有者であり、法律上の占有権原を有しないCが甲建物を占有している。

【結論】

したがって、Aは所有権に基づく妨害排除請求として、Cに対して甲建物の明渡しを請求できるのが原則である。

2.論点・例外

【問題提起】

しかし、A・C間に直接の契約関係が存在しない中で、AがCに対して直接明渡しを請求する法的根拠・法律関係が問題となる。

【規範】

この点、賃貸人は所有権に基づき不法占有者に対して明渡しを請求できると解する。

【理由】

なぜなら、転貸借は賃貸借の上に成立しているため、賃貸借が解除されれば転貸借はその適法性の基礎を失うことになるからである。

【あてはめ】

本件では、Cの甲建物の占有はAに対する関係では権原のない不法占有となる。

【全体の結論】

よって、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができる。


問題2(2)請負契約における完成物の所有権の帰属

1.原則論

【規範(条文なし)】

請負契約において、請負人が材料の全部又は主要部分を提供して建物を完成させた場合、建物の所有権は完成と同時に請負人に帰属する。

【あてはめ】

本件請負契約において、施工者であるEが自ら材料を提供して丙建物を完成させている(ア)。

【結論】

したがって、完成した丙建物の所有権は、原則として請負人Eに帰属するのが原則である。

2.論点・例外

【問題提起】

しかし、当事者間に特約がある場合や、引渡時期・報酬支払時期の設定等から所有権が注文者に帰属すると考えられるかが問題となる。

【規範(解釈規範)】

この点、当事者間に帰属に関する特約がない限り原則通り請負人に帰属し、注文者への所有権移転は「建物の引渡し」の時になされると解する。

【理由】

なぜなら、請負人が材料を提供して完成させた完成物は請負人の財産であり、報酬支払を受けるまでの担保としての機能を請負人に確保させる趣旨があるからである。

【あてはめ】

本件では、契約書において「イ:Eは丙建物を令和8年8月1日にFに引渡す」「ウ:報酬は引渡時に支払う」と定められているのみで、完成と同時にFに帰属させるような特約は定められていない。令和8年6月末に完成した時点では引渡し(同年8月1日予定)が行われておらず、かつFによる報酬支払いもなされていない。

【全体の結論】

よって、丙建物の所有権は請負人Eに帰属する。

コメント

わかりにくい言葉はなるべく言い換えました。

本番でも無理やり型にあてはめ合格点を取りたいと思います。

黄色マーカーは覚えておこうと思ったところです!

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