各論第2章「継続賃料」の覚え方と語呂合わせ

継続賃料の「価格形成要因」と「総合的に勘案する事項」は、どちらも似た項目が並ぶので、ごっちゃになりやすい(泣)

2つのリストを比べて整理したうえで、語呂合わせで覚えます!!

継続賃料の価格形成要因について(Ⅱ1) クリックで条文を表示

Ⅱ 継続賃料を求める場合

1.継続賃料の価格形成要因

継続賃料固有の価格形成要因は、直近合意時点から価格時点までの期間における要因が中心となるが、主なものを例示すれば、次のとおりである。

  • (1)近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等における宅地の賃料又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃料の推移及びその改定の程度
  • (2)土地価格の推移
  • (3)公租公課の推移
  • (4)契約の内容及びそれに関する経緯
  • (5)賃貸人等又は賃借人等の近隣地域の発展に対する寄与度
実際支払賃料を改定する場合について(Ⅱ2) クリックで条文を表示

2.継続中の宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合

継続中の宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合の鑑定評価額は、差額配分法による賃料、利回り法による賃料、スライド法による賃料及び比準賃料を関連づけて決定するものとする。この場合においては、直近合意時点から価格時点までの期間を中心に、次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

  • (1)近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等における宅地の賃料又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃料、その改定の程度及びそれらの推移
  • (2)土地価格の推移
  • (3)賃料に占める純賃料の推移
  • (4)底地に対する利回りの推移
  • (5)公租公課の推移
  • (6)直近合意時点及び価格時点における新規賃料と現行賃料の乖離の程度
  • (7)契約の内容及びそれに関する経緯
  • (8)契約上の経過期間及び直近合意時点から価格時点までの経過期間
  • (9)賃料改定の経緯

なお、賃料の改定が契約期間の満了に伴う更新又は借地権の第三者への譲渡を契機とする場合において、更新料又は名義書替料が支払われるときは、これらの額を総合的に勘案して求めるものとする。

 2つのリストを並べて比べる

ごっちゃになる原因は、2つのリストの骨組みが同じだから。まず、どの項目が共通で、どの項目が片方にしかないのかを確認!

項目 固有の価格形成要因(5つ) 総合的に勘案する事項(9つ)
類似地域等・代替競争不動産の賃料の推移○○
土地価格の推移○○
公租公課の推移○○
契約の内容及びそれに関する経緯○○
近隣地域の発展に対する寄与度○×
賃料に占める純賃料の推移×○
底地に対する利回りの推移×○
新規賃料と現行賃料の乖離の程度×○
契約上の経過期間等×○
賃料改定の経緯×○

 覚え方の手順

  1. 共通する4つを「土台」にして、先に覚える。賃料、土地価格、公租公課、契約の経緯の4つ。
  2. 固有の価格形成要因は、土台に「寄与度」の1つを足しただけ。
  3. 総合的に勘案する事項は、土台に、純賃料、底地利回り、乖離、経過期間、改定の経緯の5つを足したもの。更新料などのなお書きは、別に覚える。

どちらのリストかを見分けるコツは、次のとおり。

  • 「寄与度」が出てきたら、固有の価格形成要因のリスト。
  • 「乖離」「改定の経緯」「純賃料」「底地利回り」が出てきたら、総合的に勘案する事項のリスト。

 語呂合わせ

土台の4つ:「チンドン光景(こうけい)」

語呂 条文の文言
賃(ちん)類似地域等の宅地の賃料又は代替競争不動産の賃料の推移及びその改定の程度
土(ど)土地価格の推移
公(こう)公租公課の推移
契(けい)契約の内容及びそれに関する経緯

「賃」と「土」で「チンド」、これに「ン」を足して「チンドン」と読む。「公」と「契」をつなげると「光景」となる。

固有の価格形成要因(5つ):「チンドン光景、寄与」

語呂 条文の文言
チンドン光景土台の4つ
寄(き)賃貸人等又は賃借人等の近隣地域の発展に対する寄与度

総合的に勘案する事項(9つ):「チンドン光景」+「ジュン邸の会計を改める」

語呂 条文の文言
チンドン光景土台の4つ
ジュン賃料に占める純賃料の推移
邸(てい)底地に対する利回りの推移(同じ音の「邸」に置き換え)
会(かい)直近合意時点及び価格時点における新規賃料と現行賃料の乖離の程度(同じ音の「会」に置き換え)
計(けい)契約上の経過期間及び直近合意時点から価格時点までの経過期間(同じ音の「計」に置き換え)
改める賃料改定の経緯

なお書き:「高名(こうめい)」

語呂 条文の文言
高(こう)更新料
名(めい)名義書替料

賃料の改定が、契約期間の満了に伴う更新、又は借地権の第三者への譲渡を契機とする場合に、更新料又は名義書替料が支払われるときは、これらの額を総合的に勘案する。

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