鑑定理論5章の語呂合わせ

適宜追加していきます。

法令等

法令等について クリックで条文を表示

法令等とは、法律、政令、内閣府令、省令、その他国の行政機関の規則、告示、訓令、通達等のほか、最高裁判所規則、条例、地方公共団体の規則、不動産鑑定士等の団体が定める指針(不動産の鑑定評価に関する法律第48条の規定により国土交通大臣に届出をした社団又は財団が定める指針であって国土交通省との協議を経て当該団体において合意形成がなされたものをいう。以下同じ。)、企業会計の基準、監査基準をいう。

「法政内証(ほうせいないしょう)、国債常置(こくさいじょうち)、指揮官(しきかん)」

語呂条文の文言
法(ほう)法律
政(せい)政令
内(ない)内閣府令
証(しょう)省令(同じ音の「証」に置き換え)
国(こく)その他国の行政機関の規則、告示、訓令、通達等
債(さい)最高裁判所規則(同じ音の「債」に置き換え)
常(じょう)条例(同じ音の「常」に置き換え)
置(ち)地方公共団体の規則(同じ音の「置」に置き換え)
指(し)不動産鑑定士等の団体が定める指針
揮(き)企業会計の基準(同じ音の「揮」に置き換え)
官(かん)監査基準(同じ音の「官」に置き換え)
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