基準と留意事項の3章の語呂合わせです。
適宜追加していきます。
埋蔵文化財の有無及びその状態:「星設置、知識が重い」
埋蔵文化財が価格形成に与える影響
埋蔵文化財の有無及びその状態について、文化財保護法で規定された埋蔵文化財については、同法に基づく発掘調査、現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止、設計変更に伴う費用負担、土地利用上の制約等により、価格形成に重大な影響を与える場合がある。
埋蔵文化財に関して留意すべき事項
埋蔵文化財の有無及びその状態に関しては、対象不動産の状況と文化財保護法に基づく手続きに応じて次に掲げる事項に特に留意する必要がある。
① 対象不動産が文化財保護法に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれるか否か。
② 埋蔵文化財の記録作成のための発掘調査、試掘調査等の措置が指示されているか否か。
③ 埋蔵文化財が現に存することが既に判明しているか否か(過去に発掘調査等が行われている場合にはその履歴及び措置の状況)。
④ 重要な遺跡が発見され、保護のための調査が行われる場合には、土木工事等の停止又は禁止の期間、設計変更の要否等。
① 対象不動産が文化財保護法に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれるか否か。
② 埋蔵文化財の記録作成のための発掘調査、試掘調査等の措置が指示されているか否か。
③ 埋蔵文化財が現に存することが既に判明しているか否か(過去に発掘調査等が行われている場合にはその履歴及び措置の状況)。
④ 重要な遺跡が発見され、保護のための調査が行われる場合には、土木工事等の停止又は禁止の期間、設計変更の要否等。
「星(ほし)設置(せっち)、知識(ちしき)が重(おも)い」
| 語呂 | 条文の文言 |
|---|---|
| ほ | 発掘調査(「掘る」の「ほ」) |
| し | 現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止 |
| せっ | 設計変更に伴う費用負担 |
| ち | 土地利用上の制約 |
| 語呂 | 条文の文言 |
|---|---|
| 地(ち) | ① 周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれるか否か |
| 指(し) | ② 発掘調査、試掘調査等の措置が指示されているか否か |
| 既(き) | ③ 埋蔵文化財が現に存することが既に判明しているか否か(過去の発掘調査等の履歴及び措置の状況) |
| 重 | ④ 重要な遺跡が発見され、保護のための調査が行われる場合(土木工事等の停止又は禁止の期間、設計変更の要否等) |

土壌汚染の有無及びその状態:「悲声(ひせい)、市町区(しちょうく)は要警戒(ようけいかい)」
土壌汚染の有無及びその状態について
土壌汚染が存する場合には、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)に要する費用の発生や土地利用上の制約により、価格形成に重大な影響を与えることがある。
土壌汚染対策法に規定する土壌の特定有害物質による汚染に関して、同法に基づく手続に応じて次に掲げる事項に特に留意する必要がある。
① 対象不動産が、土壌汚染対策法に規定する有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地又はこれらの敷地であった履歴を有する土地を含むか否か。なお、これらの土地に該当しないものであっても、土壌汚染対策法に規定する土壌の特定有害物質による汚染が存する可能性があることに留意する必要がある。
② 対象不動産について、土壌汚染対策法の規定による土壌汚染状況調査を行う義務が発生している土地を含むか否か。
③ 対象不動産について、土壌汚染対策法の規定による要措置区域の指定若しくは形質変更時要届出区域の指定がなされている土地を含むか否か(要措置区域の指定がなされている土地を含む場合にあっては、講ずべき汚染の除去等の措置の内容を含む。)、又は過去においてこれらの指定若しくは土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)による改正前の土壌汚染対策法の規定による指定区域の指定の解除がなされた履歴がある土地を含むか否か。
土壌汚染対策法に規定する土壌の特定有害物質による汚染に関して、同法に基づく手続に応じて次に掲げる事項に特に留意する必要がある。
① 対象不動産が、土壌汚染対策法に規定する有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地又はこれらの敷地であった履歴を有する土地を含むか否か。なお、これらの土地に該当しないものであっても、土壌汚染対策法に規定する土壌の特定有害物質による汚染が存する可能性があることに留意する必要がある。
② 対象不動産について、土壌汚染対策法の規定による土壌汚染状況調査を行う義務が発生している土地を含むか否か。
③ 対象不動産について、土壌汚染対策法の規定による要措置区域の指定若しくは形質変更時要届出区域の指定がなされている土地を含むか否か(要措置区域の指定がなされている土地を含む場合にあっては、講ずべき汚染の除去等の措置の内容を含む。)、又は過去においてこれらの指定若しくは土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)による改正前の土壌汚染対策法の規定による指定区域の指定の解除がなされた履歴がある土地を含むか否か。
| 語呂 | 条文の文言 |
|---|---|
| 悲声の「ひ」 | 汚染の除去等の措置に要する費用の発生 |
| 悲声の「せい」 | 土地利用上の制約 |
| 市町区の「し」 | ① 有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地(その履歴を含む)を含むか否か(施設) |
| 市町区の「ちょう」 | ② 土壌汚染状況調査を行う義務が発生している土地を含むか否か(状況調査) |
| 市町区の「く」 | ③ 要措置区域等の指定、又は指定の解除の履歴がある土地を含むか否か(区域) |
| 要警戒の「よう」 | 要措置区域の指定(指定がある場合は、講ずべき汚染の除去等の措置の内容を含む) |
| 要警戒の「けい」 | 形質変更時要届出区域の指定 |
| 要警戒の「かい」 | 過去の指定又は旧法による指定区域の指定の解除の履歴 |

設計、設備等の機能性:「ゆか天下、上空エレキ、自警エコ万能」
設計、設備等の機能性
各階の床面積、天井高、床荷重、情報通信対応設備の状況、空調設備の状況、エレベーターの状況、電気容量、自家発電設備・警備用機器の有無、省エネルギー対策の状況、建物利用における汎用性等に特に留意する必要がある。
「ゆか天下(てんか)、上空(じょうくう)エレキ、自警(じけい)エコ万能(ばんのう)」
| 語呂 | 条文の文言 |
|---|---|
| ゆか | 各階の床面積 |
| 天(てん) | 天井高 |
| 荷(か) | 床荷重 |
| 語呂 | 条文の文言 |
|---|---|
| 上(じょう) | 情報通信対応設備の状況 |
| 空(くう) | 空調設備の状況 |
| エレ | エレベーターの状況 |
| キ | 電気容量 |
| 語呂 | 条文の文言 |
|---|---|
| 自警(じけい) | 自家発電設備・警備用機器の有無 |
| エコ | 省エネルギー対策の状況 |
| 万能 | 建物利用における汎用性(意味が近い「万能」に置き換え) |

維持管理の状態:「矢が行かない、電球で防衛、ハロー保全」
維持管理の状態
屋根、外壁、床、内装、電気設備、給排水設備、衛生設備、防災設備等に関する破損・老朽化等の状況及び保全の状態について特に留意する必要がある。
「矢(や)が行(ゆ)かない、電球(でんきゅう)で防衛(ぼうえい)、ハロー保全(ほぜん)」
| 語呂 | 条文の文言 |
|---|---|
| 矢(や) | 屋根 |
| が | 外壁(がいへき) |
| 行か(ゆか) | 床 |
| ない | 内装(ないそう) |
| 語呂 | 条文の文言 |
|---|---|
| 電(でん) | 電気設備 |
| 球(きゅう) | 給排水設備(「電」と「給」で「電球」) |
| 防衛 | 防災設備、衛生設備(「防」と「衛」で「防衛」) |
| 語呂 | 条文の文言 |
|---|---|
| ハロー | 破損・老朽化等の状況(「破」と「老」で「ハロー」) |
| 保全 | 保全の状態 |

商業施設の個別的要因:「ゆか天、売り客は、サイバー法」
商業施設の個別的要因
各階の床面積、天井高等に留意する必要がある。特に、多数のテナントが入居するショッピングセンター等の大規模な商業施設については、多数の顧客等が利用することを前提とした集客施設としての安全性を確保しつつ収益性の向上を図ることが重要であるとの観点から、売場面積、客動線、商品の搬入動線、防災設備の状況、バリアフリー化の状況、施設立地・規模等に関する法令等に留意する必要がある。
「ゆか天(てん)、売り客はん、サイバー法(ほう)」
| 語呂 | 条文の文言 |
|---|---|
| ゆか | 各階の床面積 |
| 天(てん) | 天井高等 |
| 売り | 売場面積 |
| 客 | 客動線 |
| はん | 搬入動線(商品の搬入動線) |
| サイ | 防災設備の状況 |
| バー | バリアフリー化の状況 |
| 法 | 施設立地・規模等に関する法令等 |


1992年生まれ。3人目の育休中。
初めて不動産投資をするときにつまづくことが多く、当時知りたかったことをまとめています。最近は不動産鑑定士の勉強についての記事ばかりです。ドメイン分ければ良かったか・・・。


