各論2章の穴埋め&要点

Claudeさまさま。アイキャッチ画像はCopilotでつくってみました。

穴埋め

第1節 宅地

Ⅰ 新規賃料を求める場合

1.新規賃料の価格形成要因

新規賃料固有の価格形成要因の主なものは次のとおりである。

(1)

(2)の新規賃料を求める前提となる契約内容

2.宅地の正常賃料を求める場合

宅地の正常賃料を求める場合の鑑定評価に当たっては、賃貸借等の契約内容による使用方法に基づく宅地の経済価値に即応する適正な賃料を求めるものとする。

宅地の正常賃料の鑑定評価額は、を関連づけて決定するものとする。この場合において、純収益を適切に求めることができるときはを比較考量して決定するものとする。また、建物及びその敷地に係る賃貸事業に基づく純収益を適切に求めることができるときには、(建物及びその敷地に係る賃貸事業に基づく純収益をもとに土地に帰属する部分を査定して宅地の試算賃料を求める方法)で得た宅地の試算賃料も比較考量して決定するものとする。

3.宅地の限定賃料を求める場合

宅地の限定賃料の鑑定評価額は、隣接宅地の併合使用又は宅地の一部の分割使用をする当該宅地の限定価格を基礎価格として求めた積算賃料及び隣接宅地の併合使用又は宅地の一部の分割使用を前提とする賃貸借等の事例に基づく比準賃料を関連づけて決定するものとする。この場合においては、次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

(1)

(2)

【留意事項】1.宅地について

宅地の新規賃料を求める場合において留意すべき事項は、次のとおりである。

(1)積算賃料を求めるに当たっての基礎価格は、賃貸借等の契約において、賃貸人等の事情によって使用方法が制約されている場合等で最有効使用の状態を確保できない場合には、を考慮して求めるものとする。

また、期待利回りの判定に当たっては、を考慮する必要がある。

(2)比準賃料は、から比準する必要があり、でなければならない。

(3)配分法に準ずる方法に基づく比準賃料は、宅地を含む複合不動産の賃貸借等の契約内容が類似している賃貸借等の事例に係る実際実質賃料から等により求めた比準賃料をいうものであるが、宅地の正常賃料を求める場合における事例資料の選択に当たっては、に留意すべきである。

(4)賃貸事業分析法の適用に当たっては、を求めるものとする。

第2節 建物及びその敷地

Ⅰ 新規賃料を求める場合

1.新規賃料の価格形成要因

建物及びその敷地の新規賃料固有の価格形成要因は、ものとする。

2.建物及びその敷地の正常賃料を求める場合

建物及びその敷地の正常賃料を求める場合の鑑定評価に当たっては、を求めるものとする。

建物及びその敷地の正常賃料の鑑定評価額は、を関連づけて決定するものとする。この場合において、純収益を適切に求めることができるときはを比較考量して決定するものとする。

なお、建物及びその敷地の一部を対象とする場合の正常賃料の鑑定評価額は、して求めるものとする。

【留意事項】2.建物及びその敷地について

店舗用ビルの場合には、賃貸人は躯体及び一部の建物設備を施工するのみで賃貸し()、ことがあるので、に当たっては、これに留意すべきである。

💴 第1節 宅地/第2節 建物及びその敷地 要点まとめ

🏞️ 第1節 宅地

📈 Ⅰ-1 新規賃料の価格形成要因

  • 📜 当該地域の賃貸借等の契約慣行
  • 📋 賃貸借の種類・目的、一時金の授受、特約事項など、新規賃料を求める前提となる契約内容

💰 Ⅰ-2 宅地の正常賃料

  • 🧮 積算賃料・比準賃料・配分法に準ずる比準賃料を関連づけて決定
  • ✅ 純収益が適切に求まるなら収益賃料も比較考量
  • 🏢 建物及びその敷地の賃貸事業の純収益から求まるなら賃貸事業分析法(土地帰属分を査定)も比較考量

🔒 Ⅰ-3 宅地の限定賃料

  • 🏠 隣接宅地の併合使用または宅地の一部分割使用を前提にした限定価格を基礎に、積算賃料+比準賃料で決定
  • 🤝 考慮するのは、隣接宅地の権利の態様と事例に係る契約の内容

⚠️ 宅地の留意事項(1.宅地について)

  • 🧱 基礎価格は、最有効使用が制約されている場合、その制約の程度に応じた経済価値の減分を考慮
  • ⏳ 期待利回りの判定では、賃料の遅行性と地価との相関を考慮
  • 🔍 比準賃料は、価格時点に近い新規事例かつ立地条件等が類似するものから
  • ✂️ 配分法に準ずる比準賃料は、複合不動産の実際実質賃料から宅地以外の部分を控除して求める。事例選択は契約内容の類似性・最有効使用の程度がカギ
  • 🏗️ 賃貸事業分析法は、新たな契約内容に基づく予定建物を前提に、土地帰属の純収益を求める

🏢 第2節 建物及びその敷地

📊 Ⅰ-1 新規賃料の価格形成要因

  • 🔗 宅地の新規賃料と**同じ考え方(準ずる)**でOK

🏘️ Ⅰ-2 建物及びその敷地の正常賃料

  • 🎯 契約内容による使用方法に基づく経済価値に即応する賃料を求める
  • 🧮 積算賃料・比準賃料を関連づけて決定し、純収益が求まれば収益賃料も比較考量
  • 🧩 一部のみを対象とする場合は、全体と部分の関連を総合的に比較考量

🏬 建物及びその敷地の留意事項(2.建物及びその敷地について)

  • 🛠️ 店舗用ビルはスケルトン貸し(躯体・一部設備のみ賃貸人が施工)になることがある
  • 🎨 内装・外装・設備の一部は賃借人が施工する場合も
  • 📐 だから基礎価格の判定や比準賃料の事例選択では、この施工区分に注意が必要

🌟 ひとことで言うと

宅地も建物及びその敷地も、賃料は「複数の手法を関連づけて決定」が基本!宅地は最有効使用の制約や事例の類似性に、建物及びその敷地はスケルトン貸しの施工区分に、それぞれ特有の注意ポイントあり🔑

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