各論第3章(第3節)の穴埋め&要点

Claudeでつくりました。アイキャッチ画像はChatGPTです。

基準と留意事項の穴埋め

第3節 処理計画の策定

Ⅰ 処理計画の策定に当たっての確認事項

処理計画の策定に当たっては、あらかじめ、依頼者に対し、証券化対象不動産の鑑定評価に関する次の事項を確認し、を行うことができるようを策定するものとする。この場合において、確認された事項については、とともに、当該事項に変更があった場合にあっては、ものとする。

(1)

(2)対象不動産が第1節Ⅰ(1)、(2)又は(3)の

(3)(建築物、設備等及び環境に関する専門的知識を有する者が行った証券化対象不動産の状況に関する調査報告書をいう。以下同じ。)、DCF法等を適用するために必要となる資料その他の資料の主な項目及びその

(4)エンジニアリング・レポートを作成した者からの

(5)対象不動産の

(6)その他処理計画の策定のために必要な事項

Ⅱ 確認事項の記録

第3節Ⅰ(1)から(6)までの事項の確認を行った場合には、それぞれ次の事項に関する記録を作成し、及びとして添付しなければならない。

(1)確認を行った

(2)確認を行った不動産鑑定士の

(3)確認の相手方の

(4)確認の内容及び当該内容の

(5)確認の内容の変更により鑑定評価の作業、内容等の変更をする場合にあっては、その内容

Ⅲ 鑑定評価の依頼目的及び依頼者の証券化関係者との関係

証券化対象不動産については、関係者が多岐にわたりことも多く、証券化対象不動産の鑑定評価の依頼目的及び依頼が必要となった背景等並びに依頼者と証券化対象不動産とのに関する次の事項を鑑定評価報告書に記載しなければならない。

(1)依頼者が証券化対象不動産の証券化に係る利害関係者(をいい、以下「証券化関係者」という。)のいずれであるかの別

(2)依頼者と証券化関係者とのの有無及びこれらの関係を有する場合にあっては、その内容

(3)その他依頼者と証券化関係者とのを有する場合にあっては、その内容

処理計画の策定について

(1)処理計画の策定に当たっての確認については、対象不動産の鑑定評価を担当する不動産鑑定士以外の者が行う場合もあり得るが、当該不動産鑑定士がであることに留意しなければならない。

(2)処理計画の策定に当たっての確認において、依頼者から鑑定評価を適切に行うための資料の提出等について依頼者と場合には、その経緯を確認事項として記録しなければならない。また、確認事項の記録を鑑定評価報告書の附属資料として添付することとしているが、鑑定評価書への添付までを求めるものではないが、同記録はに定める資料として保管されなければならないことに留意する必要がある。

(3)エンジニアリング・レポート及びDCF法等を適用するために必要となる資料等の入手が複数回行われる場合並びに対象不動産の実地調査が複数回行われる場合にあっては、が必要であることに留意しなければならない。

(4)各論第3章第3節Ⅲに、依頼者の証券化関係者との関係について記載する旨定めているが、不動産鑑定士の対象不動産に関する又は対象不動産に関し利害関係を有する者とのの有無及び内容については、により記載する必要があることに留意しなければならない。

🗂️ 第3節 処理計画の策定 要点まとめ

📝 Ⅰ 処理計画の策定に当たっての確認事項

🎯 基本ルール

  • 🙋 あらかじめ依頼者に確認してから処理計画を策定する
  • ⚙️ 目的は、鑑定評価の作業を円滑かつ確実に実施するため
  • 🔄 確認事項は処理計画に反映する。変更があれば処理計画も変更する

✅ 確認する6つの事項

  • 🎯 (1) 鑑定評価の依頼目的と、依頼が必要となった背景
  • 🧭 (2) 対象不動産が第1節Ⅰ(1)(2)(3)のどれに係るか
  • 📑 (3) エンジニアリング・レポート、DCF法等に必要な資料の主な項目と入手時期
  • 🗣️ (4) ER作成者からの説明の有無
  • 🚪 (5) 内覧を含めた実地調査の範囲
  • 📌 (6) その他、処理計画の策定に必要な事項

📒 Ⅱ 確認事項の記録

確認を行ったら、記録を作成して鑑定評価報告書の附属資料として添付する!

  • 📅 (1) 確認を行った年月日
  • 👤 (2) 確認した不動産鑑定士の氏名
  • 🤝 (3) 確認の相手方の氏名・職業
  • 🔗 (4) 確認の内容と、処理計画への反映状況
  • ✏️ (5) 確認内容の変更で作業・内容を変える場合は、その内容

🕸️ Ⅲ 依頼目的と依頼者の証券化関係者との関係

💡 なぜ記載するの?

  • 証券化対象不動産は関係者が多岐にわたり、利害関係が複雑なことが多いため

📄 報告書に記載する事項

  • 🏷️ (1) 依頼者がどの証券化関係者にあたるか
    • オリジネーター
    • アレンジャー
    • アセットマネジャー
    • レンダー
    • エクイティ投資家
    • 特別目的会社・投資法人・ファンド等
  • 💼 (2) 依頼者と証券化関係者との資本関係・取引関係の有無と、あればその内容
  • 🔍 (3) その他の特別な利害関係があれば、その内容

💡 留意事項 処理計画の策定について

(1)確認の担当者と責任 🧑‍💼

  • 確認は鑑定士以外の者が行う場合もある
  • ただし、担当鑑定士が鑑定評価の一環として責任を持つ

(2)交渉の経緯と記録の保管 🗃️

  • 資料の提出等について依頼者と交渉した場合は、その経緯も確認事項として記録する
  • 記録は報告書の附属資料として添付する(鑑定評価書への添付までは求めない)
  • ただし、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第38条第2項の資料として保管が必要

(3)複数回の入手・調査 🔁

  • ER・DCF法等の資料の入手や、実地調査が複数回あるときは、各段階ごとに確認・記録する

(4)鑑定士自身の利害関係は別ルール ⚖️

  • 各論第3章第3節Ⅲは依頼者と証券化関係者の関係の記載
  • 鑑定士の対象不動産に関する利害関係や、利害関係者との縁故・特別の利害関係は、総論第9章第2節により記載する

🌟 ひとことで言うと

処理計画は「依頼者に確認 → 記録を残す → 報告書に添付」の流れ!確認事項は変更のたびに計画へ反映し、複数回あれば各段階ごとに記録。依頼者と証券化関係者の利害関係もきちんと記載して、透明性を確保🔑

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