Claudeでつくりました。アイキャッチ画像はChatGPTです。
基準と留意事項の穴埋め
🗂️ 第3節 処理計画の策定 要点まとめ
📝 Ⅰ 処理計画の策定に当たっての確認事項
🎯 基本ルール
- 🙋 あらかじめ依頼者に確認してから処理計画を策定する
- ⚙️ 目的は、鑑定評価の作業を円滑かつ確実に実施するため
- 🔄 確認事項は処理計画に反映する。変更があれば処理計画も変更する
✅ 確認する6つの事項
- 🎯 (1) 鑑定評価の依頼目的と、依頼が必要となった背景
- 🧭 (2) 対象不動産が第1節Ⅰ(1)(2)(3)のどれに係るか
- 📑 (3) エンジニアリング・レポート、DCF法等に必要な資料の主な項目と入手時期
- 🗣️ (4) ER作成者からの説明の有無
- 🚪 (5) 内覧を含めた実地調査の範囲
- 📌 (6) その他、処理計画の策定に必要な事項
📒 Ⅱ 確認事項の記録
確認を行ったら、記録を作成して鑑定評価報告書の附属資料として添付する!
- 📅 (1) 確認を行った年月日
- 👤 (2) 確認した不動産鑑定士の氏名
- 🤝 (3) 確認の相手方の氏名・職業
- 🔗 (4) 確認の内容と、処理計画への反映状況
- ✏️ (5) 確認内容の変更で作業・内容を変える場合は、その内容
🕸️ Ⅲ 依頼目的と依頼者の証券化関係者との関係
💡 なぜ記載するの?
- 証券化対象不動産は関係者が多岐にわたり、利害関係が複雑なことが多いため
📄 報告書に記載する事項
- 🏷️ (1) 依頼者がどの証券化関係者にあたるか
- オリジネーター
- アレンジャー
- アセットマネジャー
- レンダー
- エクイティ投資家
- 特別目的会社・投資法人・ファンド等
- 💼 (2) 依頼者と証券化関係者との資本関係・取引関係の有無と、あればその内容
- 🔍 (3) その他の特別な利害関係があれば、その内容
💡 留意事項 処理計画の策定について
(1)確認の担当者と責任 🧑💼
- 確認は鑑定士以外の者が行う場合もある
- ただし、担当鑑定士が鑑定評価の一環として責任を持つ
(2)交渉の経緯と記録の保管 🗃️
- 資料の提出等について依頼者と交渉した場合は、その経緯も確認事項として記録する
- 記録は報告書の附属資料として添付する(鑑定評価書への添付までは求めない)
- ただし、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第38条第2項の資料として保管が必要
(3)複数回の入手・調査 🔁
- ER・DCF法等の資料の入手や、実地調査が複数回あるときは、各段階ごとに確認・記録する
(4)鑑定士自身の利害関係は別ルール ⚖️
- 各論第3章第3節Ⅲは依頼者と証券化関係者の関係の記載
- 鑑定士の対象不動産に関する利害関係や、利害関係者との縁故・特別の利害関係は、総論第9章第2節により記載する
🌟 ひとことで言うと
処理計画は「依頼者に確認 → 記録を残す → 報告書に添付」の流れ!確認事項は変更のたびに計画へ反映し、複数回あれば各段階ごとに記録。依頼者と証券化関係者の利害関係もきちんと記載して、透明性を確保🔑

1992年生まれ。3人目の育休中。
初めて不動産投資をするときにつまづくことが多く、当時知りたかったことをまとめています。最近は不動産鑑定士の勉強についての記事ばかりです。ドメイン分ければ良かったか・・・。


