個別的要因の留意事項は完璧に覚えねば・・・。
語呂合わせもありますが、穴埋めもつくりました。
(住宅地・商業地・工業地で重複する項目は、最初に出てきた箇所だけ穴埋めにして、2回目以降はそのまま表示)
穴埋め
個別的要因とは、不動産にを生じさせ、その価格を要因をいう。個別的要因は、土地、建物等の区分に応じて次のように分けられる。
Ⅰ 土地に関する個別的要因
1.宅地
(1)住宅地
住宅地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
(2)商業地
商業地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
① 地勢、地質、地盤等
② 間口、奥行、地積、形状等
③ 高低、角地その他の接面街路との関係
④ 接面街路の幅員、構造等の状態
⑤ 接面街路の系統及び連続性
⑥
⑦
⑧
⑨ 隣接不動産等周囲の状態
⑩ 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
⑪ 情報通信基盤の利用の難易
⑫ 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
⑬ 土壌汚染の有無及びその状態
⑭ 公法上及び私法上の規制、制約等
(3)工業地
工業地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
① 地勢、地質、地盤等
② 間口、奥行、地積、形状等
③ 高低、角地その他の接面街路との関係
④ 接面街路の幅員、構造等の状態
⑤ 接面街路の系統及び連続性
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩ 上下水道、ガス等の供給・処理施設の有無及びその利用の難易
⑪ 情報通信基盤の利用の難易
⑫ 埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態
⑬ 土壌汚染の有無及びその状態
⑭ 公法上及び私法上の規制、制約等
2.農地
農地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)公法上及び私法上の規制、制約等
3.林地
林地の個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
(1)日照、乾湿、雨量等の状態
(2)
(3)土壌及び土層の状態
(4)
(5)
(6)公法上及び私法上の規制、制約等
4.見込地及び移行地
見込地及び移行地については、をより重視すべきであるが、転換又は移行の程度の低い場合においては、をより重視すべきである。
【留意事項】1.土地に関する個別的要因について
(1)埋蔵文化財の有無及びその状態について
文化財保護法で規定された埋蔵文化財については、同法に基づく、現状を変更することとなるような行為の、設計変更に伴う、土地利用上の制約等により、価格形成に重大な影響を与える場合がある。
埋蔵文化財の有無及びその状態に関しては、対象不動産の状況と文化財保護法に基づく手続きに応じて次に掲げる事項に特に留意する必要がある。
① 対象不動産が文化財保護法に規定するに含まれるか否か。
② 埋蔵文化財の記録作成のためのが指示されているか否か。
③ 埋蔵文化財が(過去に発掘調査等が行われている場合にはその履歴及び措置の状況)。
④ 重要な遺跡が発見され、保護のための調査が行われる場合には、。
(2)土壌汚染の有無及びその状態について
土壌汚染が存する場合には、当該汚染の、当該汚染のその他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)に要する費用の発生や土地利用上の制約により、価格形成に重大な影響を与えることがある。
土壌汚染対策法に規定する土壌のによる汚染に関して、同法に基づく手続に応じて次に掲げる事項に特に留意する必要がある。
① 対象不動産が、土壌汚染対策法に規定するに係る工場若しくは事業場の敷地又はこれらの敷地であった履歴を有する土地を含むか否か。なお、これらの土地に該当しないものであっても、土壌汚染対策法に規定する土壌の特定有害物質による汚染が存することに留意する必要がある。
② 対象不動産について、土壌汚染対策法の規定によるが発生している土地を含むか否か。
③ 対象不動産について、土壌汚染対策法の規定によるがなされている土地を含むか否か(要措置区域の指定がなされている土地を含む場合にあっては、を含む。)、又は過去においてこれらの指定若しくは土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)による改正前の土壌汚染対策法の規定によるがなされた履歴がある土地を含むか否か。
Ⅱ 建物に関する個別的要因
建物の各用途に共通する個別的要因の主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.公法上及び私法上の規制、制約等
なお、が、建物の用途毎に異なることに留意する必要がある。
【留意事項】2.建物に関する個別的要因について
(1)建物の各用途に共通する個別的要因
① 設計、設備等の機能性
各階の、情報通信対応設備の状況、空調設備の状況、エレベーターの状況、電気容量、の有無、の状況、建物利用における等に特に留意する必要がある。
② 建物の性能
建物の耐震性については、建築基準法に基づく及び建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づくについて特に留意する必要がある。
③ 維持管理の状態
屋根、外壁、床、内装、電気設備、給排水設備、衛生設備、防災設備等に関するについて特に留意する必要がある。
④ 有害な物質の使用の有無及びその状態
建設資材としてのの使用の有無及びの実施状況並びにの使用状況及び保管状況に特に留意する必要がある。
⑤ 公法上及び私法上の規制、制約等
が行われている場合には、法令の遵守の状況に特に留意する必要がある。
(2)建物の用途毎に特に留意すべき個別的要因
建物の用途毎に特に留意すべき個別的要因を例示すれば、次のとおりである。
① 住宅
屋根、外壁、基礎、床、内装、間取り、の状況等に留意する必要がある。また、区分所有建物の場合は、このほか各論第1章第2節Ⅳ.1.及び本留意事項Ⅷ2.(2)に掲げる事項についても留意する必要がある。
また、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づくによる性能表示、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき認定を受けた等にも留意する必要がある。
② 事務所ビル
、情報通信対応設備・空調設備・電気設備等の状況及び共用施設の状態等に留意する必要がある。特に、大規模な高層事務所ビルの場合は、、建物内に店舗等の区画が存する場合における面積・配置等にも留意する必要がある。
③ 商業施設
各階の床面積、天井高等に留意する必要がある。特に、多数のテナントが入居するショッピングセンター等の大規模な商業施設については、多数の顧客等が利用することを前提としたを確保しつつ収益性の向上を図ることが重要であるとの観点から、、防災設備の状況、の状況、施設立地・規模等に関する法令等に留意する必要がある。
④ 物流施設
階数、各階の床面積、天井高、柱間隔、床荷重、空調設備、エレベーター等に留意する必要がある。特に、大規模で機能性が高い物流施設の場合は、保管機能のほか、を担うことから、これらの機能に応じた設備や、各階への乗入を可能とするの有無等に留意する必要がある。
Ⅲ 建物及びその敷地に関する個別的要因
前記Ⅰ及びⅡに例示したもののほか、建物及びその敷地に関する個別的要因の主なものを例示すれば、、等建物等と敷地との適応の状態、がある。
さらに、賃貸用不動産に関する個別的要因には、があり、その主なものを例示すれば、次のとおりである。
1.
2.
3.
【留意事項】3.建物及びその敷地に関する個別的要因について
(1)修繕計画及び管理計画の良否並びにその実施の状態
、、、等に特に留意する必要がある。
(2)賃借人の状況及び賃貸借契約の内容
、、及び等に特に留意する必要がある。

1992年生まれ。3人目の育休中。
初めて不動産投資をするときにつまづくことが多く、当時知りたかったことをまとめています。最近は不動産鑑定士の勉強についての記事ばかりです。ドメイン分ければ良かったか・・・。


