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穴埋めレベル1
第1節 証券化対象不動産の鑑定評価の基本的姿勢
Ⅰ 証券化対象不動産の範囲
この章において「証券化対象不動産」とは、次のいずれかに該当する不動産取引の目的である不動産又は不動産取引の目的となる見込みのある不動産(に係るものを含む。)をいう。
(1)資産の流動化に関する法律に規定する並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定するに係る不動産取引並びに同法に規定する投資法人が行う不動産取引
(2)に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引
(3)金融商品取引法第2条第1項第5号、第9号(専ら不動産取引を行うことを目的として設置された株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条第1項の規定により株式会社として存続する有限会社を含む。)に係るものに限る。)、第14号及び第16号に規定する並びに同条第2項第1号、第3号及び第5号の規定により有価証券とみなされる権利の債務の履行等を主たる目的として収益又は利益を生ずる不動産取引
証券化対象不動産の鑑定評価は、この章の定めるところに従って行わなければならない。この場合において、にその旨を記載しなければならない。
証券化対象不動産以外の不動産の鑑定評価を行う場合にあっても、の鑑定評価を行う場合その他の投資家及び購入者等の保護の観点から必要と認められる場合には、この章の定めに準じて、鑑定評価を行うよう努めなければならない。
Ⅱ 不動産鑑定士の責務
(1)不動産鑑定士は、証券化対象不動産の鑑定評価の依頼者(以下単に「依頼者」という。)のみならずに重大な影響を及ぼすことを考慮するとともに、不動産鑑定評価制度に対する等について重要な責任を有していることを認識し、証券化対象不動産の鑑定評価の手順について常にを行いつつ、鑑定評価を行わなければならない。
(2)不動産鑑定士は、証券化対象不動産の鑑定評価を行う場合にあっては、証券化対象不動産の証券化等がしつつ、鑑定評価に係る資料及び手順等を依頼者に説明し、理解を深め、かつ、協力を得るものとする。また、証券化対象不動産の鑑定評価書については、依頼者及び証券化対象不動産に係る利害関係者その他の者がその内容を容易にすることができるようにするため、鑑定評価報告書の記載方法等を工夫し、及び鑑定評価に活用した資料等を明示することができるようにするなどが十分に果たされるものとしなければならない。
(3)証券化対象不動産の鑑定評価を複数の不動産鑑定士が共同して行う場合にあっては、それぞれの不動産鑑定士の上で、常に鑑定評価業務全体の情報を共有するなどの下、すべての不動産鑑定士が一体となって鑑定評価の業務を遂行しなければならない。
第2節 証券化対象不動産について未竣工建物等鑑定評価を行う場合の要件
証券化対象不動産の未竣工建物等鑑定評価は、総論第5章第1節Ⅰ2.なお書きに定める要件に加え、が発生した場合に生じる損害が、当該不動産に係るや各種保険等により回避される場合に限り行うことができる。
穴埋めレベル2
第1節 証券化対象不動産の鑑定評価の基本的姿勢
Ⅰ 証券化対象不動産の範囲
この章において「証券化対象不動産」とは、次のいずれかに該当する(に係るものを含む。)をいう。
(1)資産の流動化に関する法律に規定する並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定するに係る不動産取引並びに同法に規定する
(2)に規定するに係る不動産取引
(3)金融商品取引法第2条第1項第5号、第9号((会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条第1項の規定により株式会社として存続するを含む。)に係るものに限る。)、第14号及び第16号に規定する並びに同条第2項第1号、第3号及び第5号の規定によりの債務の履行等を主たる目的として
証券化対象不動産の鑑定評価は、に従って行わなければならない。この場合において、にその旨を記載しなければならない。
証券化対象不動産以外の不動産の鑑定評価を行う場合にあっても、の鑑定評価を行う場合その他のから必要と認められる場合には、、鑑定評価を行うよう努めなければならない。
Ⅱ 不動産鑑定士の責務
(1)不動産鑑定士は、証券化対象不動産の鑑定評価の依頼者(以下単に「依頼者」という。)のみならずにことを考慮するとともに、不動産鑑定評価制度に対する等についてことを認識し、証券化対象不動産の鑑定評価の手順について常にを行いつつ、鑑定評価を行わなければならない。
(2)不動産鑑定士は、証券化対象不動産の鑑定評価を行う場合にあっては、証券化対象不動産の証券化等がしつつ、鑑定評価に係る資料及び手順等を依頼者に説明し、ものとする。また、証券化対象不動産の鑑定評価書については、依頼者及び証券化対象不動産に係るがその内容を容易にすることができるようにするため、、及びことができるようにするなどが十分に果たされるものとしなければならない。
(3)証券化対象不動産の鑑定評価を複数の不動産鑑定士が共同して行う場合にあっては、それぞれの不動産鑑定士の上で、常になどの下、すべての不動産鑑定士が。
第2節 証券化対象不動産について未竣工建物等鑑定評価を行う場合の要件
証券化対象不動産の未竣工建物等鑑定評価は、に加え、が発生した場合に生じる損害が、当該不動産に係るや行うことができる。
📜 要点まとめ
🏢 Ⅰ 証券化対象不動産の範囲
🎯 「証券化対象不動産」とは?
次のいずれかに該当する不動産取引の目的である(または目的となる見込みのある)不動産(信託受益権に係るものを含む)
- 💹 (1)資産の流動化・投資信託関連
- 資産流動化法に規定する資産の流動化
- 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託
- 同法に規定する投資法人が行う不動産取引
- 🤝 (2)不動産特定共同事業
- 不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約
- 📈 (3)金融商品取引法上の有価証券等
- 専ら不動産取引目的で設置された株式会社(有限会社を含む)に係るものなど
- これらに規定する有価証券や、有価証券とみなされる権利の履行を目的とする不動産取引
📝 適用のルール
- ✅ 証券化対象不動産の鑑定評価はこの章の定めに従う
- 📄 鑑定評価報告書にその旨を記載する
- 💡 証券化対象不動産以外でも、投資用の賃貸大型不動産など、投資家・購入者等の保護の観点から必要な場合は、この章の定めに準じて行うよう努める
⚖️ Ⅱ 不動産鑑定士の責務
(1)広範な影響への自覚 👀
- 🌐 依頼者だけでなく広範な投資家等に重大な影響を及ぼす
- 🛡️ 鑑定評価制度の社会的信頼性の確保について重要な責任がある
- 🎯 鑑定評価の手順について常に最大限の配慮を行う
(2)説明責任を果たす 🗣️
- 🤝 証券化が円滑に行われるよう配慮しつつ、資料・手順等を依頼者に説明し、理解・協力を得る
- 📊 依頼者・利害関係者等が内容を容易に把握・比較できるよう工夫する
- 報告書の記載方法を工夫する
- 活用した資料等を明示する
- ✅ これらにより説明責任を十分に果たす
(3)複数鑑定士での共同評価 👥
- 🎭 それぞれの役割を明確にする
- 🔄 常に鑑定評価業務全体の情報を共有する
- 🤝 密接かつ十分な連携の下、一体となって業務を遂行する
🏗️ 第2節 未竣工建物等鑑定評価を行う場合の要件
- 📐 総論第5章第1節Ⅰ2.なお書きの要件に加えて必要な条件
- ⚠️ 工事の中止・工期の延期・工事内容の変更で損害が発生しても
- 🛡️ 売買契約上の約定や各種保険等で損害が回避される場合に限り、未竣工建物等鑑定評価を行うことができる
🌟 ひとことで言うと
証券化対象不動産は範囲の定義がカッチリ決まっていて、鑑定士は投資家全体への影響を自覚しながら説明責任を果たす!複数人で評価するときは連携と情報共有がカギ🔑 未竣工物件は保険等でリスクが手当てされている場合だけ評価OK🏗️

1992年生まれ。3人目の育休中。
初めて不動産投資をするときにつまづくことが多く、当時知りたかったことをまとめています。最近は不動産鑑定士の勉強についての記事ばかりです。ドメイン分ければ良かったか・・・。


