鑑定理論5章の語呂合わせ

適宜追加していきます。

利益を害するおそれがないと判断される場合

利益を害するおそれがないと判断される場合 クリックで条文を表示

(ア)依頼者等による当該価格形成要因に係る調査、査定又は考慮した結果に基づき、鑑定評価書の利用者が不動産の価格形成に係る影響の判断を自ら行う場合

(イ)不動産の売買契約等において、当該価格形成要因に係る契約当事者間での取扱いが約定される場合

(ウ)担保権者が当該価格形成要因が存する場合における取扱いについての指針を有し、その判断に資するための調査が実施される場合

(エ)当該価格形成要因が存する場合における損失等が保険等で担保される場合

(オ)財務諸表の作成のための鑑定評価において、当該価格形成要因が存する場合における引当金が計上される場合、財務諸表に当該要因の存否や財務会計上の取扱いに係る注記がなされる場合その他財務会計上、当該価格形成要因に係る影響の程度について別途考慮される場合

「理系、担保、財務」

語呂条文の文言
理(り)(ア)鑑定評価書の利用者が不動産の価格形成に係る影響の判断を自ら行う場合
系(けい)(イ)不動産の売買契約等において、契約当事者間での取扱いが約定される場合
担(たん)(ウ)担保権者が取扱いについての指針を有し、その判断に資するための調査が実施される場合
保(ほ)(エ)損失等が保険等で担保される場合
財務(ざいむ)(オ)財務諸表の作成のための鑑定評価において、引当金が計上される場合、注記がなされる場合その他財務会計上別途考慮される場合

法令等

法令等について クリックで条文を表示

法令等とは、法律、政令、内閣府令、省令、その他国の行政機関の規則、告示、訓令、通達等のほか、最高裁判所規則、条例、地方公共団体の規則、不動産鑑定士等の団体が定める指針(不動産の鑑定評価に関する法律第48条の規定により国土交通大臣に届出をした社団又は財団が定める指針であって国土交通省との協議を経て当該団体において合意形成がなされたものをいう。以下同じ。)、企業会計の基準、監査基準をいう。

「法政内証(ほうせいないしょう)、国債常置(こくさいじょうち)、指揮官(しきかん)」

語呂条文の文言
法(ほう)法律
政(せい)政令
内(ない)内閣府令
証(しょう)省令(同じ音の「証」に置き換え)
国(こく)その他国の行政機関の規則、告示、訓令、通達等
債(さい)最高裁判所規則(同じ音の「債」に置き換え)
常(じょう)条例(同じ音の「常」に置き換え)
置(ち)地方公共団体の規則(同じ音の「置」に置き換え)
指(し)不動産鑑定士等の団体が定める指針
揮(き)企業会計の基準(同じ音の「揮」に置き換え)
官(かん)監査基準(同じ音の「官」に置き換え)
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