【留意事項】「対象不動産の確定について」穴埋め&要点

重要なとこやー!!

穴埋め

1.対象不動産の確定について

(1)鑑定評価の条件設定の意義

鑑定評価に際しては、現実の用途及び権利の態様並びに地域要因及び個別的要因をとして不動産の価格を求めることのみでは多様な不動産取引の実態に即応することができず、社会的な需要に応ずることができない場合があるので、が生じてくる。

条件の設定は、依頼目的に応じて対象不動産の内容を確定し()、設定する地域要因若しくは個別的要因についてのを明確にし、又は不動産鑑定士の通常の調査では事実の確認が困難な特定の価格形成要因についてを明確にするもの()である。したがって、条件設定は、及び鑑定評価を行ったを示すという意義を持つものである。

(2)鑑定評価の条件設定の手順

鑑定評価の条件は、依頼内容に応じて設定するもので、不動産鑑定士は不動産鑑定業者のという行為を通じてこれをに確認することとなる。しかし、同一不動産であっても設定された条件の如何によってはが生ずるものであるから、不動産鑑定士はを行うべきである。

① 対象確定条件について

ア 未竣工建物等鑑定評価は、価格時点において、当該建物等のであることを前提として鑑定評価を行うものであることに留意する。

イ 「鑑定評価書の利用者」とは、(総論第8章第2節で規定されるものをいう。)のほか、法令等に基づく不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえ販売されるをいう。

ウ 対象確定条件を設定する場合において、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがある場合とは、鑑定評価の対象とする不動産のを設定した場合に、現実の利用状況との相違が対象不動産の価格に与える影響の程度等について、鑑定評価書の利用者がであると判断される場合をいう。

② 地域要因又は個別的要因についての想定上の条件の設定について

ア 想定上の条件を設定する場合において、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがある場合とは、地域要因又は個別的要因についての想定上の条件を設定した等について、鑑定評価書の利用者がであると判断される場合をいう。

イ とは、設定された想定上の条件を実現するための行為を行う者のを勘案した上で当該条件が実現するが認められることをいう。なお、地域要因についての想定上の条件を設定する場合には、その実現に係るから当該条件が実現する確実性についてすべきことに留意すべきである。

ウ とは、ことをいう。

③ 調査範囲等条件の設定について

ア 不動産鑑定士の通常の調査の範囲では、対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因を例示すれば、次のとおりである。

(ア)

(イ)建物に関する

(ウ)

(エ)が存する場合における対象不動産の範囲

イ 特定の価格形成要因について調査範囲等条件を設定しても鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断される場合を例示すれば、次のとおりである。

(ア)による当該価格形成要因に係る調査、査定又は考慮した結果に基づき、鑑定評価書の利用者が不動産の価格形成に係る影響の判断を場合

(イ)不動産のにおいて、当該価格形成要因に係るされる場合

(ウ)が当該価格形成要因が存する場合におけるを有し、その判断に資するための調査が実施される場合

(エ)当該価格形成要因が存する場合におけるされる場合

(オ)において、当該価格形成要因が存する場合におけるされる場合、財務諸表に当該要因の存否や財務会計上の取扱いに係るがなされる場合その他財務会計上、当該価格形成要因に係る影響の程度について別途考慮される場合

ウ 調査範囲等条件を設定する価格形成要因については、当該価格形成要因の必要がある。

📐 対象不動産の確定について 要点まとめ

🎯 (1)条件設定ってなんのため?

  • 🏠 現実の用途・権利の態様・地域要因・個別的要因を所与として価格を求めるだけでは、多様な不動産取引や社会的な需要に応えられないことがある
  • 🔧 だから条件設定が必要になる!

🧩 条件の3種類

  • 📦 対象確定条件:依頼目的に応じて対象不動産の内容を確定する
  • 💭 想定上の条件:地域要因・個別的要因について想定する条件を明確にする
  • 🔍 調査範囲等条件:通常の調査では事実確認が困難な価格形成要因の調査の範囲を明確にする

🛡️ 条件設定の意義

  • 📏 鑑定評価の妥当する範囲を示す
  • ⚖️ 不動産鑑定士の責任の範囲を示す

🧭 (2)条件設定の手順

  • 📞 条件は依頼内容に応じて設定。鑑定士は業者の受付を通じて間接的に確認することになる
  • ⚠️ ただし、同じ不動産でも条件次第で鑑定評価額が変わる
  • 🙋 だから鑑定士は直接、依頼内容を確認すべし!

📦 ① 対象確定条件について

  • 🏗️ 未竣工建物等鑑定評価:価格時点で工事が完了し、使用収益が可能な状態を前提にする
  • 👥 鑑定評価書の利用者=依頼者・提出先等+金融商品の購入者等
  • 🚫 利用者の利益を害するおそれがある場合
    • 現実の利用状況と異なる対象確定条件を設定し、
    • 現実との相違が価格に与える影響を、利用者が自分で判断するのが困難な場合

💭 ② 想定上の条件の設定について

  • 🚫 利益を害するおそれ:条件を設定した価格形成要因が価格に与える影響を、利用者が自分で判断するのが困難な場合
  • ✅ 実現性=条件を実現する者の事業遂行能力等を勘案して、確実性が認められること
    • 🏛️ 地域要因なら、実現に係る権能を持つ公的機関の担当部局に直接確認する
  • ⚖️ 合法性=公法上・私法上の諸規制に反しないこと

🔍 ③ 調査範囲等条件の設定について

🔎 通常の調査では確認が困難な価格形成要因(例)

  • 🌍 土壌汚染の有無・状態
  • ☣️ 建物の有害な物質の使用の有無・状態
  • 🏺 埋蔵文化財・地下埋設物の有無・状態
  • 📐 隣接不動産との境界が不分明な場合の対象不動産の範囲

✅ 調査範囲等条件を設定しても利用者の利益を害さない場合(例)

  • 📋 依頼者等の調査・査定・考慮の結果をもとに、利用者が自ら判断する
  • 📝 売買契約等で、契約当事者間の取扱いが約定されている
  • 🏦 担保権者が取扱いの指針を持ち、判断のための調査が実施される
  • 🛡️ 損失等が保険等で担保される
  • 📊 財務諸表作成のための鑑定評価で、引当金の計上や注記など、財務会計上別途考慮される

📌 忘れずに

  • 調査範囲等条件を設定した価格形成要因は、取扱いを明確にする

🌟 ひとことで言うと

条件設定は鑑定評価の守備範囲と責任範囲を決める大事なステップ!どの条件でも、ポイントは「利用者が自分で影響を判断できるか」。想定上の条件は実現性と合法性、調査範囲等条件は取扱いの明確化がカギ🔑

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