【令和8年不動産鑑定士試験】鑑定理論(論文)解答

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問題1:鑑定評価の条件設定

鑑定評価の条件設定に関する次の各設問に答えなさい。

(1) 鑑定評価の条件設定の意義

鑑定評価の条件設定の意義を述べなさい。

条件設定の必要性

鑑定評価に際しては、現実の用途及び権利の態様並びに地域要因及び個別的要因を所与として不動産の価格を求めることのみでは多様な不動産取引の実態に即応することができず、社会的な需要に応ずることができない場合があるので、条件設定の必要性が生じてくる。

条件設定の内容とその意義

条件の設定は、依頼目的に応じて対象不動産の内容を確定し(対象確定条件)、設定する地域要因若しくは個別的要因についての想定上の条件を明確にし、又は不動産鑑定士の通常の調査では事実の確認が困難な特定の価格形成要因について調査の範囲を明確にするもの(調査範囲等条件)である。したがって、条件設定は、鑑定評価の妥当する範囲及び鑑定評価を行った不動産鑑定士の責任の範囲を示すという意義を持つものである。

(2) 対象確定条件の説明と条件設定の妥当性検討における確認事項

対象確定条件について説明し、その条件設定の妥当性を検討する上で確認すべき点について述べなさい。なお、依頼目的に応じた対象確定条件の例示は不要である。

鑑定評価の基本的事項

不動産の鑑定評価に当たっては、基本的事項として、対象不動産、価格時点及び価格又は賃料の種類を確定しなければならない。

対象不動産確定の必要性

不動産の鑑定評価を行うに当たっては、まず、鑑定評価の対象となる土地又は建物等を物的に確定することのみならず、鑑定評価の対象となる所有権及び所有権以外の権利を確定する必要がある。

対象不動産確定の意義

対象不動産の確定は、鑑定評価の対象を明確に他の不動産と区別し、特定することであり、それは不動産鑑定士が鑑定評価の依頼目的及び条件に照応する対象不動産と当該不動産の現実の利用状況とを照合して確認するという実践行為を経て最終的に確定されるべきものである。

対象確定条件の定義

対象不動産の確定に当たって必要となる鑑定評価の条件を対象確定条件という。対象確定条件は、鑑定評価の対象とする不動産の所在、範囲等の物的事項及び所有権、賃借権等の対象不動産の権利の態様に関する事項を確定するために必要な条件である。

条件設定の妥当性確認

対象確定条件を設定するに当たっては、対象不動産に係る諸事項についての調査及び確認を行った上で、依頼目的に照らして、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないかどうかの観点から当該条件設定の妥当性を確認しなければならない。

依頼内容の直接確認の必要性

鑑定評価の条件は、依頼内容に応じて設定するもので、不動産鑑定士は不動産鑑定業者の受付という行為を通じてこれを間接的に確認することとなる。しかし、同一不動産であっても設定された条件の如何によっては鑑定評価額に差異が生ずるものであるから、不動産鑑定士は直接、依頼内容の確認を行うべきである。

鑑定評価書の利用者の定義

「鑑定評価書の利用者」とは、依頼者及び提出先等のほか、法令等に基づく不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえ販売される金融商品の購入者等をいう。

利用者の利益を害するおそれがある場合

対象確定条件を設定する場合において、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがある場合とは、鑑定評価の対象とする不動産の現実の利用状況と異なる対象確定条件を設定した場合に、現実の利用状況との相違が対象不動産の価格に与える影響の程度等について、鑑定評価書の利用者が自ら判断することが困難であると判断される場合をいう。

利益への重大な影響が想定される場合の制限

証券化対象不動産の鑑定評価及び会社法上の現物出資の目的となる不動産の鑑定評価等、鑑定評価が鑑定評価書の利用者の利益に重大な影響を及ぼす可能性がある場合には、原則として、鑑定評価の対象とする不動産の現実の利用状況と異なる対象確定条件の設定をしてはならない。

(3)① 未竣工建物等鑑定評価の定義と実施に求められる要件

未竣工建物等鑑定評価の定義を述べ、当該評価を行う場合に求められる要件について説明しなさい。

未竣工建物等鑑定評価の定義

未竣工建物等鑑定評価とは、造成に関する工事が完了していない土地又は建築に係る工事(建物を新築するもののほか、増改築等を含む。)が完了していない建物について、当該工事の完了を前提として鑑定評価の対象とすることをいう。

未竣工建物等鑑定評価(留意事項)

未竣工建物等鑑定評価は、価格時点において、当該建物等の工事が完了し、その使用収益が可能な状態であることを前提として鑑定評価を行うものであることに留意する。

未竣工建物等鑑定評価に求められる要件

未竣工建物等鑑定評価を行う場合は、上記妥当性の検討に加え、価格時点において想定される竣工後の不動産に係る物的確認を行うために必要な設計図書等及び権利の態様の確認を行うための請負契約書等を収集しなければならず、さらに、当該未竣工建物等に係る法令上必要な許認可等が取得され、発注者の資金調達能力等の観点から工事完了の実現性が高いと判断されなければならない。

(3)② 証券化対象不動産について未竣工建物等鑑定評価を行う場合に求められる要件とその理由

証券化対象不動産について未竣工建物等鑑定評価を行う場合に求められる要件を述べ、その理由を説明しなさい。

証券化対象不動産の定義

「証券化対象不動産」とは、次のいずれかに該当する不動産取引の目的である不動産又は不動産取引の目的となる見込みのある不動産(信託受益権に係るものを含む。)をいう。

    (1)資産の流動化に関する法律に規定する資産の流動化並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託に係る不動産取引並びに同法に規定する投資法人が行う不動産取引

    (2)不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引

    (3)金融商品取引法に規定する有価証券並びに有価証券とみなされる権利の債務の履行等を主たる目的として収益又は利益を生ずる不動産取引

証券化対象不動産に係る未竣工建物等鑑定評価の要件

証券化対象不動産の未竣工建物等鑑定評価は、総論第5章第1節Ⅰ2.なお書きに定める要件に加え、工事の中止、工期の延期又は工事内容の変更が発生した場合に生じる損害が、当該不動産に係る売買契約上の約定や各種保険等により回避される場合に限り行うことができる。

理由の要旨:証券化対象不動産は投資家等多数の利用者の利益に重大な影響を及ぼすため、工事不全等のリスク(未竣工リスク)を厳格に排除し、投資家保護を図る必要があるから。

問題2:原価法及び積算法(50点)

(1) 原価法の定義・適用場面/再調達原価の定義・把握困難な場合の代替手段

原価法の定義及び当該手法をどのような場合に適用できるかを述べなさい。また、再調達原価の定義を述べ、再調達原価を求めることが困難な場合を挙げ、その代替手段について述べなさい。

原価法

原価法の定義

原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を積算価格という。)。

原価法の適用場面

原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効であり、対象不動産が土地のみである場合においても、再調達原価を適切に求めることができるときはこの手法を適用することができる。

再調達原価の定義

再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。

置換原価による代替

なお、建設資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価(置換原価)を再調達原価とみなすものとする。

(2) 土地の再調達原価を求める方法

原価法の適用において、土地の再調達原価を求める方法について説明しなさい。

土地の再調達原価の求め方

土地の再調達原価は、その素材となる土地の標準的な取得原価に当該土地の標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の付帯費用とを加算して求めるものとする。

熟成度の加算

なお、土地についての原価法の適用において、宅地造成直後の対象地の地域要因と価格時点における対象地の地域要因とを比較し、公共施設、利便施設等の整備及び住宅等の建設等により、社会的、経済的環境の変化が価格水準に影響を与えていると客観的に認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額を熟成度として加算することができる。

(3)原価法の適用可否

下記①及び②の地域に存する土地について、一般的に、原価法が適用可能か否かを判定し、その理由を簡潔に説明しなさい。ただし、下記地域ごとに「適用可能」、「適用困難」の立場を明確にすること。なお、減価修正の観点からの説明は不要である。

① 工場地域(最近造成された工業団地)における原価法の適用可否

② 住宅地域(造成後長期間を経た既成市街地)における原価法の適用可否

<解答>

① 工場地域(最近において造成された工業団地)

  • 判定適用可能
  • 理由: 土地の再調達原価は、素地価格に宅地造成費用(標準的な造成費および付帯費用)を加算して求める。本地域は最近造成されたばかりであるため、素地価格の把握や造成工事費・付帯費用等の原価資料の収集が容易であり、再調達原価を適切に求めることができるから。

② 住宅地域(造成後長い期間を経ている既成市街地)

  • 判定適用困難
  • 理由: 造成後長期間が経過した既成市街地では、周辺の宅地化が進んで素地価格の判定が困難であることに加え、当時の造成工事内容や付帯費用等の原価資料の収集・把握も極めて困難であり、土地の再調達原価を適切に求めることができないから。

(4) 積算法の定義

積算法の定義を述べなさい。

賃料を求める鑑定評価の手法

不動産の賃料を求める鑑定評価の手法は、新規賃料にあっては積算法、賃貸事例比較法、収益分析法等があり、継続賃料にあっては差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較法等がある。

積算法の定義

積算法は、対象不動産について、価格時点における基礎価格を求め、これに期待利回りを乗じて得た額に必要諸経費等を加算して対象不動産の試算賃料を求める手法である(この手法による試算賃料を積算賃料という。)。

積算法の適用場面

積算法は、対象不動産の基礎価格、期待利回り及び必要諸経費等の把握を的確に行い得る場合に有効である。

(5) 地代算定における基礎価格の定義・求め方・留意事項

宅地の賃料(いわゆる「地代」)を求める場合において、積算法における基礎価格の定義及び基礎価格を求める方法並びに基礎価格を求める際の留意事項について述べなさい。

基礎価格の定義

基礎価格とは、積算賃料を求めるための基礎となる価格をいい、原価法及び取引事例比較法により求めるものとする。

宅地の賃料(地代)を求める場合の留意事項

基礎価格を求めるに当たっては、次に掲げる事項に留意する必要がある。

宅地の賃料(いわゆる地代)を求める場合

    ア 最有効使用が可能な場合は、更地の経済価値に即応した価格である。

    イ 建物の所有を目的とする賃貸借等の場合で契約により敷地の最有効使用が見込めないときは、当該契約条件を前提とする建付地としての経済価値に即応した価格である。

使用制約がある場合の減分考慮(各論2章)

積算賃料を求めるに当たっての基礎価格は、賃貸借等の契約において、賃貸人等の事情によって使用方法が制約されている場合等で最有効使用の状態を確保できない場合には、最有効使用が制約されている程度に応じた経済価値の減分を考慮して求めるものとする。

問題3:試算価格の調整(50点)

試算価格の調整に関する次の各設問に答えなさい。

(1) 鑑定評価の三方式及び試算価格の定義

鑑定評価の三方式及び試算価格の定義を述べなさい。

鑑定評価の三方式とその着眼点

不動産の鑑定評価の方式には、原価方式、比較方式及び収益方式の三方式がある。原価方式は不動産の再調達(建築、造成等による新規の調達をいう。)に要する原価に着目して、比較方式は不動産の取引事例又は賃貸借等の事例に着目して、収益方式は不動産から生み出される収益に着目して、それぞれ不動産の価格又は賃料を求めようとするものである。

試算価格・試算賃料の分類

不動産の鑑定評価の方式は、価格を求める手法と賃料を求める手法に分類される。それぞれの鑑定評価の手法の適用により求められた価格又は賃料を試算価格又は試算賃料という。

(2) 試算価格の調整の定義とその方法

試算価格の調整の定義を述べたうえで、試算価格の調整をどのように行うか述べなさい。なお、試算価格の調整に当たって留意すべき事項についての説明は不要である。

試算価格又は試算賃料の調整の定義

試算価格又は試算賃料の調整とは、鑑定評価の複数の手法により求められた各試算価格又は試算賃料の再吟味及び各試算価格又は試算賃料が有する説得力に係る判断を行い、鑑定評価における最終判断である鑑定評価額の決定に導く作業をいう。

調整の方法

試算価格又は試算賃料の調整に当たっては、対象不動産の価格形成を論理的かつ実証的に説明できるようにすることが重要である。このため、鑑定評価の手順の各段階について、客観的、批判的に再吟味し、その結果を踏まえた各試算価格又は各試算賃料が有する説得力の違いを適切に反映することによりこれを行うものとする。この場合において、特に次の事項に留意すべきである。

(3) 建物の増改築等による個別的要因の変化と、原価法・収益還元法適用時の価格形成要因の判断の整合性

試算価格の調整においては、「各手法に共通する価格形成要因に係る判断の整合性」に留意しなければならないとされている。建物の増改築・修繕・模様替等が行われ、建物の個別的要因である「設計、設備等の機能性」や「維持管理の状態」が向上した場合に、貸家及びその敷地の鑑定評価で原価法、収益還元法を適用するに当たって、当該価格形成要因に係る判断の整合性をどのように考慮すべきか説明しなさい。なお、原価法、収益還元法の定義に関する説明は不要である。

個別的要因の定義

個別的要因とは、不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因をいう。

設計、設備等の機能性

各階の床面積、天井高、床荷重、情報通信対応設備の状況、空調設備の状況、エレベーターの状況、電気容量、自家発電設備・警備用機器の有無、省エネルギー対策の状況、建物利用における汎用性等に特に留意する必要がある。

維持管理の状態

屋根、外壁、床、内装、電気設備、給排水設備、衛生設備、防災設備等に関する破損・老朽化等の状況及び保全の状態について特に留意する必要がある。

<解答の骨子>

1.原価法における考慮

  • 減価修正における反映:物理的・機能的減価の低減(回復)として反映する。
  • 経済的残存耐用年数の伸長:維持管理状態の良好さや機能向上に伴い、経済的残存耐用年数を伸長(延長)して判定する。

2.収益還元法における考慮

  • 純収益への反映
    • 総収益:機能性・利便性の向上により、支払賃料の向上(増額)や空室率の低下(稼働率の安定)を反映し、総収益の増加を見込む。
    • 総費用:維持管理状態が良好であるため、将来の突発的な修繕費や大規模修繕費等の発生を抑制・平準化できるものとして計上する。
  • 還元利回り(割引率)への反映:建物の陳腐化リスクや空室・維持管理リスクが低下するため、不動産の競争力・流動性の向上を考慮して還元利回りを適切(低め・堅実)に設定する。

3.両手法間における「判断の整合性」のとり方

  • 原価法における「減価の抑制・耐用年数の伸び」と、収益還元法における「純収益の増加・リスク(還元利回り)の低減」は表裏一体の関係にある。
  • したがって、原価法で建物の機能や状態の良さを高く評価(積算価格を押し上げる方向)しておきながら、収益還元法で賃料向上やリスク低下を考慮しない(収益価格に反映させない)といった矛盾が生じないよう、両手法の試算過程で整合的な判断を行う。

問題4:更地の鑑定評価(50点)

(1) 更地の定義

更地の定義を述べなさい。

宅地の類型

宅地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地権、底地、区分地上権等に分けられる。

更地の定義

更地とは、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。

(2) 更地の鑑定評価額の決定方法

更地の鑑定評価額をどのように決定するか説明しなさい。

更地の鑑定評価額の決定方法

更地の鑑定評価額は、更地並びに配分法が適用できる場合における建物及びその敷地の取引事例に基づく比準価格並びに土地残余法による収益価格を関連づけて決定するものとする。再調達原価が把握できる場合には、積算価格をも関連づけて決定すべきである。当該更地の面積が近隣地域の標準的な土地の面積に比べて大きい場合等においては、さらに次に掲げる価格を比較考量して決定するものとする(この手法を開発法という。)。

一体利用の場合の価格

(1)一体利用をすることが合理的と認められるときは、価格時点において、当該更地に最有効使用の建物が建築されることを想定し、販売総額から通常の建物建築費相当額及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を控除して得た価格

分割利用の場合の価格

(2)分割利用をすることが合理的と認められるときは、価格時点において、当該更地を区画割りして、標準的な宅地とすることを想定し、販売総額から通常の造成費相当額及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を控除して得た価格

配分法・土地残余法適用時の事例選定

なお、配分法及び土地残余法を適用する場合における取引事例及び収益事例は、敷地が最有効使用の状態にあるものを採用すべきである。

(3) 開発計画の想定・事業実施計画策定における留意事項

開発法の適用において、開発計画の想定及び事業実施計画の策定に当たって留意すべき事項を述べなさい。

開発法による価格の求め方

開発法によって求める価格は、建築を想定したマンション等又は細区分を想定した宅地の販売総額を価格時点に割り戻した額から建物の建築費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用又は土地の造成費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を価格時点に割り戻した額をそれぞれ控除して求めるものとする。

開発計画・事業実施計画の策定

この場合において、マンション等の敷地又は細区分を想定した宅地は一般に法令上許容される用途、容積率等の如何によって土地価格が異なるので、敷地の形状、道路との位置関係等の条件のほか、マンション等の敷地については建築基準法等に適合した建物の概略設計、配棟等に関する開発計画を、細区分を想定した宅地については細区分した宅地の規模及び配置等に関する開発計画をそれぞれ想定し、これに応じた事業実施計画を策定することが必要である。

(4) 開発法の基本式

以下を用いて、開発法の基本式を示しなさい。

  • P : 開発法による試算価格
  • S : 販売総額
  • B : 建物の建築費又は土地の造成費
  • M : 付帯費用
  • r : 投下資本収益率
  • n1 : 価格時点から販売時点までの期間
  • n2 : 価格時点から建築代金の支払い時点までの期間
  • n3 : 価格時点から付帯費用の支払い時点までの期間
開発法の基本式
P =
S (1 + r)n1
B (1 + r)n2
M (1 + r)n3

(5) 投下資本収益率(r)で考慮すべき開発リスク

投下資本収益率(r)において考慮が必要となる開発リスクについて述べなさい。

<投下資本収益率(r)とは>

不動産鑑定評価(特に開発法)における投下資本収益率(r)とは、開発事業(土地の造成や建物の建築等)に投下される資本に対して期待される総合的な収益率(期待利回り・割引率)である。

開発法において、将来発生する「販売総額(S)」の収入や「建築費・造成費(B)」「付帯費用(M)」の支出を、価格時点の現在価値へと割り引くための割引率として機能する。

<投下資本収益率(r)の主な構成要素>

投下資本収益率は、単なる借入金利(資金調達コスト)にとどまらず、以下の要素を含んだ率として設定される。

  1. 資金の調達コスト(金利・資本コスト)
    • 事業資金(自己資金・借入金)を調達・運用することに伴う時間の価値(タイムバリュー)。
  2. 開発事業者の適正利潤(期待利益)
    • 開発事業というリスクのある事業を遂行することに対して、事業者(発注者)が通常求めるべき適正な利潤。
  3. 開発リスクに対するプレミアム(危険負担率)
    • 開発事業に内在する各種の不確実性・危険性に応じた割増率。

<rにおいて考慮が必要な「開発リスク」>

開発法の適用にあたっては、事業の不確実性に応じて投下資本収益率(r)を適切に査定する必要がある。考慮される開発リスクの具体例は以下の通りである。

  • 市場・販売リスク:景気変動や競合供給による販売価格の下落、販売期間の長期化(在庫リスク)
  • コスト変動リスク:資材高騰、人件費上昇、想定外の土壌不具合等による造成費・建築費の増加
  • 計画・許認可リスク:行政上の許認可手続きの遅延や、開発計画の変更・縮小に伴う事業期間の延び
  • 金利変動リスク:事業期間中における金融情勢の変化および借入金利の上昇リスク
開発リスク相当額の定義

開発リスク相当額とは、開発を伴う不動産について、当該開発に係る工事が終了し、不動産の効用が十分に発揮されるに至るまでの不確実性に関し、事業者(発注者)が通常負担する危険負担率を金額で表示したものである。

この記事を書いた人:藤本紗帆

1992年生まれのワーキングマザーです。

初めて不動産投資をするときにつまづくことが多く、当時知りたかったことをこのブログ(はじふど)でまとめています。

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