こんにちは。不動産投資をしている藤本紗帆です。
社長や経営者がベンツに乗っているというイメージがありませんか?
ベンツは立派な「節税品」です。
この記事では、「減価償却」という考え方や中古車を使った節税方法について解説します!
減価償却費は「経費の分割払い」
クルマやパソコンなどの購入金額が10万円以上で、何年も使用できるもの(固定資産)は、一括で購入しても支払った年に全額経費にはできません。
固定資産は年を経るごとに価値が下がる(減価する)ので、使用期間(耐用年数)で分けて毎年少しずつ経費に計上していきます。
これを「減価償却」といいます。
耐用年数は固定資産(建物、テレビなど)ごとに国が決めています。
たとえば、20万円のパソコンの法定耐用年数は4年ですので、20万円を4年間にわたって年に5万円ずつを減価償却費として処理します。
減価償却をするのは正確な損益を出すため
購入した年に一括で経費計上をすると、最初の年と他の年とでは経費負担に大差が生じてしまいます。
それに、購入した年に一括計上できるなら、利益が多く出た年に高額品を買えば節税の有力手段になってしまいます。
基本的には10万円未満の物品は一括で経費にできます。
つまり、儲かった年に10万円未満の物品を買うことは簡単な節税テクニックです。
また、青色申告など一定の要件を満たす場合には、30万円未満の固定資産について一度に必要経費にすることができる特例があります。
「定額法」と「定率法」
減価償却の方法には、「定額法」と「定率法」があります。
「定額法」は、毎年同じ額を落としていくので、計算が簡単で一般的です。
一方、「定率法」は初めの年の償却費が大きく、年数がたつにしたがい少なくしていく方法なので、初めの年に所得を低くしたい場合にはこの方法が適しています。
しかし、個人事業主の場合、定額法で計上するのが原則であり、定率法を適用するためには事前に税務署へ届けておく必要があります。
ちなみに、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は定額法のみとなります。
高級外車は「節税品」
車の耐用年数は新車で6年、4年落ちは2年です。
年度の最初に600万円で購入して償却した場合、新車と中古車の減価償却費は以下の表のようになります。
新車 | 中古車 | |||
定率法 | 定額法 | 定率法 | 定額法 | |
1年目 | 200万円 | 100万円 | 600万円 | 300万円 |
2年目 | 133万円 | 100万円 | 0円 | 300万円 |
3年目 | 89万円 | 100万円 | 0円 | 0円 |
4年目 | 59万円 | 100万円 | 0円 | 0円 |
5年目 | 59万円 | 100万円 | 0円 | 0円 |
6年目 | 59万円 | 100万円 | 0円 | 0円 |
合計 | 600万円 | 600万円 | 600万円 | 600万円 |
(↑1万円未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがあります。)
表を見てもわかるように、トータルで経費になる額は同じです。
つまり、税率が変わらないのなら、同じということになります。
ただ、納税が遅くなる分、その間の資金繰りはよくなります。
今年だけ利益がすごく出て税率が高くなるなら、節税になる可能性が高いです。
年度の途中に購入すると月割りになる
年度の途中で購入した場合は月割りになるため、12月のぎりぎりに購入してもあまり経費にはなりません。
1月に購入すれば、その年度に全額が経費になります。
根本的な節税にはならない?
ちなみに、なぜベンツかというと、他の車に比べて価格が落ちにくく、後で売却しやすいからです。
お得感を味わえるのは、償却期間が過ぎた2年後に売却しても500万円〜700万円にはなるからです。
節税できた金額を考えると、「安くベンツを乗り回せた」ことになります。
ただし、車を売却すると、売却収入に対して税金がかかるので、根本的な節税にはなるとはいえません。
うまくやれば得することもありますが、かえって税金が増える可能性もあるので注意しましょう。
まとめ
この記事では減価償却や中古車の購入と税金について解説しました。
もちろん、必要経費として落とすため、ベンツは事業用に使用することが前提です。
ベンツを事業に必要とできるかどうかは、税理士に確認してください。
読んで頂きありがとうございました。
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