不動産投資の開業届の書き方

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こんにちは。区分マンションと戸建てを1つずつ保有している藤本紗帆です。

収益用の物件を購入したら、開業届を提出しましょう。

事業的規模でなければ必須ではありませんが、規模拡大を目指すなら早めに出しておきましょう。

10分あったら作成できます。

この記事では不動産投資の開業届の書き方について解説します。

「国税庁 開業届」と検索して国税庁のHPを開く

まずは「国税庁 開業届」と検索して、国税庁のHPにアクセスします。

開業届のPDFファイルをダウンロード

開業届のPDFファイルがあるので、PCにダウンロードしましょう。

必要事項を記入

PDFのファイルを開いたらなぜかエクセルファイルのように編集することができます。

自分の住所の管轄の税務署を調べる

まずは納税地を管轄している税務署を調べて記入します。

管轄の税務署は国税庁のHPで検索することができます。

確定申告書の提出先になりますので覚えておきましょう。

去年の確定申告は電子申請をしたのですが、不備があって管轄の税務署から連絡がきました。

職業は「不動産賃貸業」、屋号は不要

必要事項を記入していきます。

不動産賃貸業を始めるとき事業所などはないと思うので、事業所の住所も不要です。

職業は「不動産賃貸業」でいいでしょう。

屋号は書かなくても大丈夫です。

「開業」「不動産所得」にチェック、開業日を記入

開業」「不動産所得」にチェックし、開業した日を記入しましょう。

開業した日は、実際に貸付を始める日なのかなとも思いましたが、ネットで調べると開業日は「土地を取得した日」とあったので、私は決済の日付で提出しました

不安の人は税務署に電話して聞いてみてください。

青色申告承認申請書はあり、課税事業者届出書はなし

青色申告承認申請書」は、「開業届」と一緒に出しておいたらいいと思うので「有」にチェックします。

課税事業届出」は課税売上高が1,000万円を超えたら必要になるものなので、ここでは「無」にチェックします。

事業の概要は「不動産を購入し、貸し付ける」

事業の概要は「不動産を購入し、貸し付ける」で十分伝わると思います。

また、給与等を支払う人は基本はいないと思うので「専従者」「使用者」のところは「0」と記入しておきます。

控えにも同じように記入して郵送

PDFファイルの2ページ目に「開業届の控え用」があります。

私は控え用は家に保管しておくものだと思って税務署に送っていません。

しかし、これは税務署に送って確認して送り返してもらう書類らしいです。

今回開業届を提出するのは夫ですが、夫は返信用の封筒をつけて控用の開業届も郵送します。

税務署に持参or郵送

記入できたら印刷します。(なんで電子申請あかんねん・・・)

用意したアイテムは以下の5つです。

  1. 開業届
  2. 開業届(控用)
  3. 青色申告承認申請書
  4. 送るための封筒
  5. 開業届(控用)返信してもらう返信用封筒

これで管轄の税務署に持参or郵送すれば完了です。

特に何も問題がなければ連絡はきません。

青色申告承認申請書の書き方はこちらの記事で解説しています。▼

まとめ

この記事では不動産投資の開業届の書き方について解説しました。

開業届の提出と合わせて、「開業費」をコツコツとまとめておきましょう。

「開業費」についてはコチラの記事で解説しています。▼

確定申告で間違えやすい「減価償却費」の注意点はコチラの記事で解説しています。▼

ボロ戸建て投資のやること一覧やリフォームの順番はこちらの記事で解説しています。▼

読んでいただきありがとうございました!

この記事を書いた人:藤本紗帆

1992年生まれで、現在次女の育休中です。

初めて不動産投資をするときにつまづくことが多く、当時知りたかったことをこのブログ(はじふど)でまとめています。

電子書籍も出しています。▼

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