こんにちは。不動産投資をしている藤本紗帆です。
購入したい不動産を見つけたら、「買付証明書」を記入します。
この記事では、買付証明書の書き方や注意点を紹介します。
買付証明書のひな形と書き方
買付証明書のひな形は以下のようになっています。▼
公式な書類ではないため、規定のフォーマットはありません。
- 物件の住所
- 買主の名前
- 希望価格
など、最低限必要な情報があれば受け付けてもらえます。
不動産会社がひな形を持っているので、基本的には自分で作成する必要はないです。
買付証明書に自由記述欄があることもあります。
買付証明書の自由記述欄の例文
私はスピード勝負で物件を見たらすぐ買付証明書を書くので、何も書かないことが多いです。
書く余裕があるときは、「気持ちのいい取引ができるように尽力致します。」と書きました。
指値する場合
指値する場合、遠慮はしなくてもいいですが、相手が納得できるような根拠を示すことが大切です。
例文は以下の通りです。
「現金でこの金額なら用意できます。」
「修繕費が○○万円くらいかかりそうなので、この金額を希望します。」
上記のような理由だと相手も納得しやすいかもしれません。
融資を使う場合
買える人間の中でも最強なのが現金買いの人です。
売主からすれば絶対的な安心感があるため、満額現金買いの人がライバルにいる場合はあきらめるしかありません。
ただ、ライバルも融資を用いる場合はアピール文により買付が有利になる可能性があります。
アピール文では「一部上場企業」「管理職」など自分の職業、「年収」「預貯金」など、ローンが出ることを強調してもいいでしょう。
例文は以下の通りです。
「一部上場企業の○○で管理職をしております。年収は○○円で、預貯金は○○円あるため、融資は出やすいと考えています。」
などでしょうか。
もし金融機関とつながりがあったらそこをアピールしてもいいですね。
印鑑はいる?いらない?
今後どうなるかわかりませんが、買付証明書には「認印」が必要であることが多いです。
私はすぐ買付を出したいときに2回も認印を忘れてしまいました・・・。
そのうち1回は100円ショップへ走って買いに行きました。
認印くらいは常に持ち歩くようにしたほうがいいかもしれません。(自戒をこめて)
ただ、必要ないときもあります。
仲介業者の社内規定にもよるのでしょう。
手付金は物件価格の1割程度
売主が買付申込を承諾すればだいたい2週間以内に売買契約になります。
売買契約を結んだ際に、買主から売主に預ける金銭のことを手付金といいます。
売買契約以降に売買をキャンセルする場合は手付金を放棄しなければいけません。
手付金は物件価格の1割程度のキリのいい金額にすることが多いです。
有効期限は1〜2週間程度
有効期限は仲介する不動産会社の意思で決まっていることが多いため、確認して記入しましょう。
買付証明書の有効期限は1~2週間程度が一般的です。
ローン特約をつける場合は1か月にすることもあります。
ローン特約があれば無条件で契約解除できる
ローンを組む場合には「ローンの特約」の有無について注意しましょう。
ローン特約とは、融資の全部または一部について承認が得られなかった場合は、売買契約を解除することができるしくみです。
つまり、ローンの希望額まで融資がつかない場合は買付を入れてもやめてもいいということです。
ローン特約をつけていない場合は手付金を放棄して契約解除するか、または損害賠償金や違約金を請求されることになります。
そうならないためにも、ローンを組む場合にはローン特約をつけるようにしましょう。
買付証明書を出してもキャンセル料はかからない
買付証明書は、キャンセルしても金銭的なペナルティは発生しません。
しかし、不動産会社の心証は悪くなり、その後いい物件を紹介してくれなくなる可能性もあります。
また、契約準備がある程度進んでいる状態で正当な理由もなく契約を拒むと、その損害に対して賠償責任が生じる場合があります。
そのため、安易に買付証明書を出すのはオススメしません。
買付証明書を出すなら、指値が通ったら必ず買うという気持ちでいましょう。
まとめ
この記事では買付証明書の書き方や例文について解説しました。
指値についてはこちらの記事でも解説しています。▼
買付証明書を素早く出せるように、日頃から準備しておきましょう!
物件の探し方はこちらの記事で解説しています。▼
やること一覧やリフォームについてはこちらの記事で紹介しています。
読んで頂きありがとうございました。
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