建ぺい率オーバー物件(違法建築)に火災保険はかけられる?

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こんにちは。不動産投資をしている藤本紗帆です。

建ぺい率オーバーの物件に火災保険はかけられるかどうか解説します。

建ぺい率オーバーでも火災保険に加入できる

建ぺい率オーバーでも火災保険に加入することはできます。

損害保険の契約は自由

火災保険や自動車保険などの保険は「損害保険」といって、被害者を救済するための保険です。

損害保険はお互いが口頭で契約について了解するだけでも成立する契約です。

  • 保険の対象
  • 保険金額
  • 補償内容

などが確定し、契約者による申込みと保険会社側の承諾があれば、契約は成立します。

損害保険は誰が誰かのモノに保険をかけても構いませんし、契約はいつでも自由にできます。

つまり、違反建築未登記の物件であるからといって火災保険に入れないことはありません。

保険会社が契約を断るとき(契約の謝絶)

以下のような場合、保険会社は例外的に契約を断ることがあります(契約の謝絶)。

  • 事故発生度の高い契約が集中することによって適正な保険料率を維持できなくなり、他の多くの契約者に負担がかかると判断されるようなとき
  • 故意に事故を起こして不正に保険金を得ようとする可能性がある

ボロボロで崩れそうな家だったり、保険金詐欺の疑いなどがしなければ大丈夫です。

保険金の支払いも基本は問題ない

保険会社は保険を引き受けた以上は基本的には保険金を支払います。

支払われないのはどういう場合かというと、「契約者や被保険者の故意、重過失または法令違反」があった場合です。

つまり、自分で故意に放火した場合などです。

「法令違反」という文言が気になりますが、登記や違反建築と保険の有責無責は関連していません。

火災保険は自動車保険と同じように、被害者を救済するための保険です。

個人住宅のちょっとしたよくある違反建築だったら保険金の支払いの問題にはなりません。

実際の面積で保険をかける

たとえ違反建築や未登記であっても、保険は実際の面積で保険を契約すべきです。

正しく現状の面積を伝えましょう。

保険会社に伝えた面積と大きく違う場合は全焼などしたときに問題になります。

まとめ:基本は問題ない

この記事では、違反建築物件の火災保険について解説しました。

基本は大丈夫ですが、不安であるなら保険会社に確認をとりましょう。

火災保険の加入の話はこちらの記事でも解説しています。▼

築40年以上の物件の火災保険についてはこちらです。▼

また、違反物件の不動産投資についてはコチラの記事で解説しています。▼

読んでいただきありがとうございました!

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この記事を書いた人:藤本紗帆

1992年生まれで、現在次女の育休中です。

初めて不動産投資をするときにつまづくことが多く、当時知りたかったことをこのブログ(はじふど)でまとめています。

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