Claudeでつくりました。アイキャッチ画像はChatGPTです。
穴埋めレベル1
第3節 処理計画の策定
Ⅰ 処理計画の策定に当たっての確認事項
処理計画の策定に当たっては、あらかじめ、依頼者に対し、証券化対象不動産の鑑定評価に関する次の事項を確認し、を行うことができるようを策定するものとする。この場合において、確認された事項については、とともに、当該事項に変更があった場合にあっては、ものとする。
(1)
(2)対象不動産が第1節Ⅰ(1)、(2)又は(3)の
(3)(建築物、設備等及び環境に関する専門的知識を有する者が行った証券化対象不動産の状況に関する調査報告書をいう。以下同じ。)、DCF法等を適用するために必要となる資料その他の資料の主な項目及びその入手時期
(4)エンジニアリング・レポートを作成した者からの
(5)対象不動産の
(6)その他処理計画の策定のために必要な事項
Ⅱ 確認事項の記録
第3節Ⅰ(1)から(6)までの事項の確認を行った場合には、それぞれ次の事項に関する記録を作成し、及びとして添付しなければならない。
(1)確認を行った
(2)確認を行った不動産鑑定士の
(3)確認の相手方の
(4)確認の内容及び当該内容の
(5)確認の内容の変更により鑑定評価の作業、内容等の変更をする場合にあっては、その内容
Ⅲ 鑑定評価の依頼目的及び依頼者の証券化関係者との関係
証券化対象不動産については、関係者が多岐にわたりことも多く、証券化対象不動産の鑑定評価の依頼目的及び依頼が必要となった背景等並びに依頼者と証券化対象不動産とのに関する次の事項を鑑定評価報告書に記載しなければならない。
(1)依頼者が証券化対象不動産の証券化に係る利害関係者(をいい、以下「証券化関係者」という。)のいずれであるかの別
(2)依頼者と証券化関係者とのの有無及びこれらの関係を有する場合にあっては、その内容
(3)その他依頼者と証券化関係者とのを有する場合にあっては、その内容
(留意事項)処理計画の策定について
(1)処理計画の策定に当たっての確認については、対象不動産の鑑定評価を担当する不動産鑑定士以外の者が行う場合もあり得るが、当該不動産鑑定士がであることに留意しなければならない。
(2)処理計画の策定に当たっての確認において、依頼者から鑑定評価を適切に行うための資料の提出等について依頼者と場合には、その経緯を確認事項として記録しなければならない。また、確認事項の記録を鑑定評価報告書の附属資料として添付することとしているが、鑑定評価書への添付までを求めるものではないが、同記録はに定める資料として保管されなければならないことに留意する必要がある。
(3)エンジニアリング・レポート及びDCF法等を適用するために必要となる資料等の入手が複数回行われる場合並びに対象不動産の実地調査が複数回行われる場合にあっては、が必要であることに留意しなければならない。
(4)各論第3章第3節Ⅲに、依頼者の証券化関係者との関係について記載する旨定めているが、不動産鑑定士の対象不動産に関する又は対象不動産に関し利害関係を有する者とのの有無及び内容については、により記載する必要があることに留意しなければならない。
穴埋めレベル2
第3節 処理計画の策定
Ⅰ 処理計画の策定に当たっての確認事項
処理計画の策定に当たっては、あらかじめ、依頼者に対し、証券化対象不動産の鑑定評価に関する、を行うことができるようを策定するものとする。この場合において、確認された事項については、とともに、、ものとする。
(1)
(2)対象不動産がの
(3)(建築物、設備等及び環境に関する専門的知識を有する者が行った証券化対象不動産の状況に関する調査報告書をいう。以下同じ。)、DCF法等を適用するために必要となる
(4)エンジニアリング・レポートを作成した者からの
(5)対象不動産の
(6)
Ⅱ 確認事項の記録
第3節Ⅰ(1)から(6)までの事項の確認を行った場合には、、及びとして添付しなければならない。
(1)確認を行った
(2)確認を行った不動産鑑定士の
(3)確認の相手方の
(4)確認の内容及び当該内容の
(5)確認の内容の変更により
Ⅲ 鑑定評価の依頼目的及び依頼者の証券化関係者との関係
証券化対象不動産については、ことも多く、証券化対象不動産の鑑定評価の依頼目的及び依頼が必要となった背景等並びに依頼者と証券化対象不動産とのに関する次の事項を鑑定評価報告書に記載しなければならない。
(1)依頼者が証券化対象不動産の証券化に係る利害関係者(をいい、以下「証券化関係者」という。)のいずれであるかの別
(2)依頼者と証券化関係者とのの有無及び
(3)その他依頼者と証券化関係者とのを有する場合にあっては、その内容
(留意事項)処理計画の策定について
(1)処理計画の策定に当たっての確認については、が、当該不動産鑑定士がであることに留意しなければならない。
(2)処理計画の策定に当たっての確認において、依頼者と場合には、その経緯を確認事項として記録しなければならない。また、確認事項の記録を鑑定評価報告書の附属資料として添付することとしているが、が、同記録はに定める資料として保管されなければならないことに留意する必要がある。
(3)エンジニアリング・レポート及びDCF法等を適用するために必要となる並びに対象不動産の実地調査が複数回行われる場合にあっては、が必要であることに留意しなければならない。
(4)に、依頼者の証券化関係者との関係について記載する旨定めているが、不動産鑑定士の対象不動産に関する又は対象不動産に関し利害関係を有する者とのの有無及び内容については、により記載する必要があることに留意しなければならない。
第3節処理計画の策定の要約
ChatGPTに要約させました。
Ⅰ 処理計画の策定に当たっての確認事項
処理計画を作る前に、依頼者に次の6項目を確認する。
| 項目 | 要約 |
|---|---|
| (1)依頼目的・背景 | なぜ鑑定評価を依頼するのか、その背景を確認 |
| (2)対象不動産の種類 | 対象不動産が第1節Ⅰ(1)~(3)のどれに該当するかを確認 |
| (3)必要資料 | ER、DCF法等に必要な資料の主な項目と入手時期を確認 |
| (4)ER作成者の説明 | ER作成者から説明を受けるかどうかを確認 |
| (5)実地調査の範囲 | 内覧を含め、どこまで実地調査を行うかを確認 |
| (6)その他 | 処理計画を作るために必要な事項を確認 |
👉 確認した事項は処理計画に反映する。変更があれば、処理計画も変更する。
Ⅱ 確認事項の記録
Ⅰの(1)~(6)を確認したら、5つの事項を記録して、鑑定評価報告書の附属資料として添付する。
| 項目 | 要約 |
|---|---|
| (1)年月日 | いつ確認したか |
| (2)不動産鑑定士 | 誰が確認したか |
| (3)相手方 | 誰に確認したか(氏名・職業) |
| (4)確認内容 | 何を確認し、処理計画にどう反映したか |
| (5)変更内容 | 確認内容が変わって鑑定評価の作業・内容等を変更する場合、その内容 |
👉 覚え方は
「いつ・誰が・誰に・何を・変更は?」
Ⅲ 鑑定評価の依頼目的及び依頼者の証券化関係者との関係
証券化不動産は関係者が多く、利害関係も複雑なので、依頼者と証券化関係者との関係を鑑定評価報告書に記載する。
| 項目 | 要約 |
|---|---|
| (1)依頼者の立場 | 依頼者がオリジネーター、アレンジャー、アセットマネジャー、レンダー、エクイティ投資家、SPC・投資法人・ファンド等のどれか |
| (2)資本・取引関係 | 依頼者と証券化関係者に資本関係・取引関係があるか。あればその内容 |
| (3)その他の利害関係 | その他に特別な利害関係があるか。あればその内容 |
👉 要するに、
「依頼者は誰?」「関係者とどんな関係?」「特別な利害関係は?」
留意事項(処理計画の策定について)の要約
(1)確認をする人について
処理計画の確認は、鑑定評価を担当する不動産鑑定士以外の者が行ってもよい。
ただし、最終的には
👉 担当不動産鑑定士が鑑定評価の一環として責任を負う。
(2)資料提出について依頼者と交渉した場合
依頼者に対して、
「鑑定評価を適切に行うため、この資料を提出してください」
などと資料提出について交渉した場合、その経緯も確認事項として記録する。
また、確認事項の記録は、
- 鑑定評価報告書の附属資料として添付
- ただし、鑑定評価書そのものへの添付までは不要
- それでも、法律上の資料として保管は必要
👉 「添付は不要でも、記録・保管は必要」
(3)資料入手・実地調査が複数回ある場合
ERやDCF法等に必要な資料の入手、実地調査が複数回にわたる場合、
👉 各段階ごとに確認・記録が必要。
(4)利害関係の記載について
各論第3章第3節Ⅲでは、
👉 「依頼者と証券化関係者との関係」
を記載する。
一方、
👉 「不動産鑑定士自身の利害関係」や「利害関係者との縁故・特別な利害関係」
については、総論第9章第2節により記載する。
⭐ 試験用まとめ
Ⅰ 確認する6つ
①目的・背景
②対象不動産の種類
③必要資料・入手時期
④ER作成者の説明
⑤実地調査の範囲
⑥その他必要事項
Ⅱ 記録する5つ
①確認年月日
②確認した鑑定士
③確認相手の氏名・職業
④確認内容+処理計画への反映
⑤変更があれば変更内容
Ⅲ 報告書に書く3つ
①依頼者はどの証券化関係者か
②資本関係・取引関係
③その他の特別な利害関係
留意事項(処理計画の策定)のポイント
①担当鑑定士以外が確認してもOK → でも担当鑑定士が責任を負う
②資料提出の交渉経緯も記録
③複数回の資料入手・実地調査 → 各段階で確認・記録
④依頼者と証券化関係者の関係 → 各論3章3節
鑑定士自身の利害関係 → 総論9章2節

