不動産投資を始めたら、「青色申告承認申請書」も「開業届」のついでに提出しておきましょう。
必須ではありませんが、今後不動産投資の規模を拡大したいと思っているなら出しておいたらいいと思います。
この記事では「青色申告承認申請書」の書き方について解説します。
「国税庁 青色申告承認申請書」と検索
まずは「国税庁 青色申告承認申請書」と検索して、国税庁のHPにアクセスします。
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青色申告承認申請書のPDFファイルをダウンロード
開業届のPDFファイルがあるので、PCにダウンロードしましょう。
![](https://iekaublog.com/wp-content/uploads/2022/12/398735e2a528ba58d8fb3e2112fa5255.png)
![](https://iekaublog.com/wp-content/uploads/2022/12/9fe2727582dfe48cbe650d8cc0f32219.png)
必要事項を記入
PDFのファイルを開いたらなぜかエクセルファイルのように編集することができます。
自分の住所の管轄の税務署を調べる
まずは納税地を管轄している税務署を調べて記入します。
![](https://iekaublog.com/wp-content/uploads/2022/12/4c2a845f4a097c9fa16c5afee6eb5196.png)
管轄の税務署は国税庁のHPで検索することができます。
![](https://iekaublog.com/wp-content/uploads/2022/12/6d5aacc706874975e2304b67c6238dff.png)
確定申告書の提出先になりますので覚えておきましょう。
去年の確定申告は電子申請をしたのですが、不備があって管轄の税務署から連絡がきました。
職業は「不動産賃貸業」、屋号は不要
必要事項を記入していきます。
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不動産賃貸業を始めるとき事業所などはないと思うので、事業所の住所も不要です。
職業は「不動産賃貸業」でいいでしょう。
屋号は不動産賃貸業には不要だと思うので、書かなくても大丈夫です。
資産の名称と業務開始した日を記入
令和何年かと、収益用物件の住所を記入します。
業務を開始した日は、実際に貸付を始める日なのかなとも思いましたが、ネットで調べると開業日は「土地を取得した日」とあったので、私は決済の日付で提出しました。
不安の人は税務署に電話して聞いてみてください。
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複式簿記と帳簿名にチェック
複式簿記だと最大65万円の控除という特典があります。
複式簿記は会計ソフトを利用すれば比較的簡単にできます。
お小遣い帳のような簡易簿記でも最大10万円の控除があります。
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私はさっぱりわかりませんが、日商簿記1級を持っている夫によると、不動産賃貸業の備付帳簿は
- 現金出納帳
- 固定資産台帳
- 現金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
があれば十分だとのことです。
私は複式簿記はわからず、レシートを保存して、お小遣い帳のようなものをつけているだけです。(簡易簿記)
それでも、いつか規模拡大できて節税したいときのために「複式簿記」として提出しました。
これから勉強して発信していきます!
税務署に持参or郵送
記入できたら印刷します。(なんで電子申請あかんねん・・・)
用意したアイテムは以下の5つです。
- 開業届
- 開業届(控用)
- 青色申告承認申請書
- 送るための封筒
- 開業届(控用)返信してもらう返信用封筒
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これで管轄の税務署に持参or郵送すれば完了です。
特に何も問題がなければ連絡はきません。
開業届の書き方はこちらの記事で解説しています。▼
まとめ
この記事では不動産投資の青色申告承認申請書の書き方について解説しました。
青色申告についてはこちらの記事でも解説しています。▼
読んでいただきありがとうございました!