大家が検討すべき火災保険の特約ベスト3

特約とは、オプションのようなものです。

火災保険には様々な特約をプラスすることができます。

不動産投資をするとき、検討するべきだと思う特約ベスト3を紹介します。

施設賠償責任特約

施設賠償責任保険(建物賠償責任保険)は、建物の不備や欠陥が原因で、人や物が損傷した場合に適用できる保険です。

  • 物件のタイルが落ちて通行人に怪我をさせてしまった
  • 照明器具が老朽化で落ちてきて入居者が大けが
  • 階段の手すりが外れ、子供が転落しケガをした

上記のような事故を補償してくれます。

補償額が大きい割に保険料が安く、1億円の保険金で年1万円程度です。

ボロ戸建て投資をする人は検討してみましょう。

ちなみに、特約でつけられる保険会社は「三井住友海上」「損保ジャパン」です。

どちらも代理店で契約する必要があります。

電気的・機械的事故特約

電気的・機械的事故特約給湯器やエアコンなどの突発的な故障をカバーしてくれます。

修理費用がかさむ電気設備が附属設備として存在するのであれば、入るべきだと思います。

電気的機械的事故を補償する単独の保険は存在しますが、火災保険に付帯させた方がお得です。

室外給湯器

臨時費用補償特約

保険では臨時費用補償特約お見舞金)というものがあります。

保険金の支払い額に5%から30%ぐらいまで無条件に上乗せされるものです。

工事費以外にも現地を見に行ったり、応急対応したりといったことにお金がかかるからという意味のようです。

30%の見舞金の契約になっていると被災したおかげで儲かることもあります。

保険で受け取ったお金は個人であれば非課税です。

(法人の場合、雑収入になります。)

大家向けのこんな特約も

大家向けの特約にはほかにもさまざまなものがあります。

家賃収入特約

火災等で入居者が住めなくなった場合、復旧するまでの期間の家賃が補償されます。

物件の月額賃料から補償内容と保険金額が決まります。

3か月、6か月、12か月というように契約時に補償する期間を設定し、その期間を上限として損失した家賃分の保険金が支払われます。

個人賠償責任(包括契約用)

個人賠償責任包括契約とは、入居者が火災保険に加入していない場合に、入居者間の水漏れ事故などの損害をまかなうためのものです。

新しい入居者は必ず火災保険に加入してもらうようにしていても、昔からの入居者はきちんと保険を更新しているかわかりません。

それが建物被害であればオーナーの保険から出ますが、階下の入居者の高額な物を壊してしまったという場合は支払われません。

事故を起こした入居者に請求すれば出るかもしれませんが、支払い能力がない場合もあります。

被害を受けた人が嫌な思いをして、それが原因で退去につながることを考えると、かけておいたほうがオススメです。

弁護士費用特約

弁護士費用特約は日常生活で起きるトラブルで弁護士にお願いする場合、弁護士費用を保障してもらえます。

  • 子どもが物品を壊した
  • 自動車事故にあった
  • 悪質な入居者を退去させたい

上記のようなトラブルがあった時に弁護士を頼りにできるのは心強いですよね。

自動車保険に付帯している人もいると思いますが、火災保険につけるのとどちらがお得か検討しましょう。

自殺や孤独死問題への対応は割高

室内で自殺があると、「心理的瑕疵物件」として扱われ、次の客付けにも、売却にも非常に不利になります。

また、高齢者の「孤独死」が社会問題になっています。

実際に孤独死が起こった場合は、管理会社が警察の立ち会いのもと鍵を開けることになっています。

自殺でなく事件性がなければ、告知事項にはなりませんが、発見が遅れてしまえば、原状回復するために膨大な費用がかかります。

本来は借り手側が弁償するものですが、身寄りのない高齢者であればオーナー負担となってしまいます。

自殺や孤独死への対応方法はこちらの記事で詳しく解説しています。▼

まとめ

この記事では大家が検討すべき火災保険の特約について解説しました。

私がボロ戸建て火災保険を検討した記事はこちらです。▼

読んでいただきありがとうございました。

タイトルとURLをコピーしました