副業で赤字を出して確定申告をすると翌年の住民税に反映されます。
私は「普通徴収」を選択すれば大丈夫なんでしょ、と勘違いしていました。
市役所の人に一応「普通徴収」になっているかどうかの確認の電話をしたときに、赤字なら関係ないですよと言われ勘違いに気づきました。
別に不動産投資がバレても問題はないのですが・・・。
大きな赤字を出す副業はもしかしたら会社に怪しまれるかもしれません。
この記事では、
- 住民税が天引きされる流れ
- どのように会社に通知されるのか
を解説します。
「会社バレ」の火元は住民税
住民税が天引きされる流れ
住民税は以下の流れで給与から天引きされます。
- 会社が年末調整を終える。
- 会社は翌年1月31日までに市町村へ「給与支払報告書」(源泉徴収票と同じ内容)を提出する。
- 市町村はこれに基づき、住民税(6月分から翌年5月分)を算出し、会社に5月までに通知する。
- 会社は通知書にある住民税を6月から毎月、給与から天引きする。
所得税は会社が、住民税は市町村が計算します。
会社は毎月、給与から所得税(前払い)と住民税(後払い)を天引き(源泉徴収)しています。
副業が黒字の場合
副業の所得が年間20万円超であれば、確定申告をする必要があります。
つまり、20万円以下の副業の儲けは黙っておけばいいのです。
しかし、会社が年末調整で扱わない医療費控除や住宅ローン控除などが受けられる場合は、確定申告をしなければ損をします。
また、副業の収入から源泉所得税を納めている場合は、必要経費を計上することで、天引きされた所得税が戻ってきます。
一方、住民税は1円でも所得(収入ー経費)があれば、市町村へ申告する義務があります。(赤字の場合は不要)
確定申告をすると、給与所得に副業の所得が加わり、その分住民税が高くなります。
同じ給与の社員より高い住民税が、市町村から会社に通知されるため、副業が発覚します。
住民税の税率は一律で10%です。
住民税に10をかければ、前年の所得がすぐにわかります。
「会社バレ」を回避する方法
確定申告書の住民税に関し、「給与所得以外の徴収方法の選択」という項目があるので、「自分で納付」(普通徴収)の欄にチェックを入れます。
これは「給与所得以外」の所得が対象であるため、アルバイト収入などを「給与」でもらっている場合、この方法は使えません。
これで市町村から自宅に副業分の住民税の納税通知書が届きます。
間違って、「給与から差引」(特別徴収)を選ぶと、市町村から会社に給与所得と副業の所得の合計分に応じた住民税の通知書が送付され、副業が発覚します。
どちらも選択しなかった場合は、「給与から差引」になるので注意してください。
副業が赤字の場合
副業が赤字の場合、「自分で納付」(普通徴収)の欄にチェックを入れても、自分で納付する税金がないので意味がありません。
副業収入が会社にバレない方法として「普通徴収」を選択するのは、副業が黒字で住民税が発生する場合だけです。
住民税でバレることは稀?
医療費控除や住宅ローン控除などによって住民税の金額は、給与水準が同じでも個人によっても大きく増減します。
社員のプライベートに口を出すような零細企業は除いて、各個人の住民税の金額を副業していないかという点でチェックする企業はあまりないと思います。
しかし、何年間も天引きされる住民税があまりに少ないと担当者は「何かやっているな」と感じるかもしれません。
ちなみに、5~6月に勤務先から配られる「住民税決定通知書」は、シールをはがさないとその他の所得が見られないようになっているためここからもバレないと思います。

マイナンバーで副業はバレない
会社がマイナンバーを使って社員の所得を調べることは制度上できません。
税務署は、個人名や住所から副業収入を調査することができます。
マイナンバーは、その効率を上げ、課税漏れを防止するのに有効なツールにすぎません。
確定申告書にはマイナンバーを記入しますが、税務署があなたの副業収入をつかんでも、その事実を会社に通報することはありません。
「会社バレ」は自分の口から
秘密漏えいの半分は、本人の口からです。
バレたときの想定をあらかじめ考えておきましょう。
- できるだけ早く動く
- 正直に副業の事実を認める
- 事前承認を得ていないことを謝罪
- 副業の内容を都合よくごまかさない
ごまかそうとすると余計にこじらせます。
真摯な反省を表明して、別の機会に改めて「許可」をもらえるようにします。
まとめ
この記事では以下のことを解説しました。
- 住民税が天引きされる流れ
- 副業で赤字なら「普通徴税」を選んでも意味がない
- 住民税から副業がバレることは稀
- マイナンバーで副業はバレない
副業がバレるのはほとんどが自分の口からです。
バレたくない人は気をつけましょう!